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テーマ:ハラスメント(5)
カテゴリ:その他法律関係
ちまたで良く聞くハラスメント。 皆さん、どのくらいご存知でしょうか? 今回は、会社でのハラスメントってどんなものがあるのか?やっちゃったらどうなるのか?についてお話したいと思います。 一言ハラスメントと言っても色んな種類がありますよね? パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ等々、その中で特に法律に明記されているものを一部簡単に紹介します。 まずはパワハラ。言わずと知れたパワーハラスメントですね。 殴る蹴るは、もちろんの事、言葉による過度な叱責や人格否定・侮辱などもパワハラにあたります。 労働施策総合推進法により、事業主に対し必要な対策を講じる様規定されています。 罰則はありませんが、勧告に従わない場合、企業名を公表されます。 次にセクハラ。こちらも言わずと知れたセクシャルハラスメントです。 承諾のないボディタッチや身体的特徴に関する言動、性的な行動や考え方を詮索するなどもセクハラに該当します。 男女雇用機会均等法により、事業主に対して必要な対策を講じる様規定されています。 他に、育児・介護休業法で、マタニティハラスメント・ケアハラスメントに関する記載があります。 この2つの法律には、求められた報告をしなかったり、虚偽の報告を行った事業主には過料(20万円以下)が科されます。 さて、今回は、会社でのハラスメントについてお話しました。 紹介した法律では、事業主に対しての対策が書かれています。 では、やっちゃった個人はどうなるのでしょう? もちろん、刑法・民法に違反する場合、法律により罰せられます。 例えば、刑法では、暴行罪・傷害罪・名誉棄損罪・侮辱罪・強制わいせつ罪など。 民法では、不法行為に基づく損害賠償などがあります。 やっちゃうと社内的にも懲戒があるでしょうし、被害者からも訴えられます。 注意しましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.04 19:56:00
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