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2024.05.04
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テーマ:ハラスメント(5)
カテゴリ:その他法律関係
ちまたで良く聞くハラスメント。
皆さん、どのくらいご存知でしょうか?
今回は、会社でのハラスメントってどんなものがあるのか?やっちゃったらどうなるのか?についてお話したいと思います。
 
一言ハラスメントと言っても色んな種類がありますよね?
パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ等々、その中で特に法律に明記されているものを一部簡単に紹介します。
まずはパワハラ。言わずと知れたパワーハラスメントですね。
殴る蹴るは、もちろんの事、言葉による過度な叱責や人格否定・侮辱などもパワハラにあたります。
労働施策総合推進法により、事業主に対し必要な対策を講じる様規定されています。
罰則はありませんが、勧告に従わない場合、企業名を公表されます。
次にセクハラ。こちらも言わずと知れたセクシャルハラスメントです。
承諾のないボディタッチや身体的特徴に関する言動、性的な行動や考え方を詮索するなどもセクハラに該当します。
男女雇用機会均等法により、事業主に対して必要な対策を講じる様規定されています。
他に、育児・介護休業法で、マタニティハラスメント・ケアハラスメントに関する記載があります。
この2つの法律には、求められた報告をしなかったり、虚偽の報告を行った事業主には過料(20万円以下)が科されます。
 
さて、今回は、会社でのハラスメントについてお話しました。
紹介した法律では、事業主に対しての対策が書かれています。
では、やっちゃった個人はどうなるのでしょう?
もちろん、刑法・民法に違反する場合、法律により罰せられます。
例えば、刑法では、暴行罪・傷害罪・名誉棄損罪・侮辱罪・強制わいせつ罪など。
民法では、不法行為に基づく損害賠償などがあります。
やっちゃうと社内的にも懲戒があるでしょうし、被害者からも訴えられます。
注意しましょう。
 








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最終更新日  2024.05.04 19:56:00
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