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テーマ:不動産(608)
カテゴリ:不動産
皆さん、クーリングオフってご存知でしょうか? 商品やサービスを購入した時、一定の期間であれば無条件に解除できる制度で、主に特定商取引法に規定されています。 では、多分人生で最大の買い物となる可能性の高い「家」ではどうでしょう? 今回は、家など不動産を買った時のクーリングオフについてお話します。 「この家いいなぁと思って契約したけど、帰って冷静に考えるとやっぱやめたいなぁ」って事があるかもしれません。 そんな場合、クーリングオフはできるのでしょうか? 不動産取引におけるクーリングオフは、宅地建物取引業法に規定があります。 ただ、何でもかんでも8日以内であれば契約解除できる訳ではありません。 以下4つの要件を全て満たした場合にのみ、クーリングオフができます。 ・売主が宅建業者:買主が宅建業者の場合はできない ・宅地や建物の売買契約:宅地以外(農地等)や賃貸の契約はできない ・業者の事務所等以外での契約:ホテルのロビーや喫茶店等だと〇 ・クーリングオフの説明を受けてから8日以内:契約してからではなくクーリングオフの説明を受けてから(説明を受けてなければいつでも解除可能) 例えば、自身が物件を売却する場合や、売主である宅建業者の店舗や事務所又はモデルルームなどで契約した場合は、クーリングオフは使えません。 さて、今回は家を買った時、クーリングオフできるのか?についてお話しました。 本当はクーリングオフなど使わない事が一番良いと思います。 高い買い物になりますので、ちゃんと納得した上で契約しましょう。 ちなみにクーリングオフ期間であっても、物件等の引き渡しや代金の支払いが完了した後はクーリングオフできませんのでご注意ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.06 18:04:25
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