|
テーマ:結婚(623)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、結婚する時って、どうされますか?しましたか? 当然、役所に婚姻届を提出されますよね? その前に契約書を交わすケースがある事をご存知でしょうか? 今回は、この「婚前契約書」についてお話します。 日本ではあまり一般的ではありませんが、欧米では多くの方が「婚前契約書」を作成されています。 「婚前契約書」の作成目的は、結婚生活のトラブルを予防して、幸せな結婚生活を送る事です。 そこで、結婚前に生活上のルールを決め、また、万が一離婚した際の財産分与含めた取り決めをしておけば、契約に沿って冷静に解決することができます。 「そげん結婚前に離婚の事とか話さんばい」と言われる方も多いとは思います。 ただ、もしトラブルとなった際、契約書があれば、合意内容が証拠として残せます。 また、婚前契約書を作成する段階で、お互いの価値観や考え方を理解することができる為、無用なトラブルを防止できます。 この「婚前契約書」、特に財産分与に関する事(夫婦財産契約)は、婚前という名の通り、婚姻届提出前に締結しなければなりません。 なぜならば、「婚姻中に夫婦間で締結した契約は、基本的にどちらか一方がいつでも取り消す事ができる」からです。 ※民法754条 こういった財産の事だけでなく、家事や育児の分担割合や、生活費の分担割合、そして親戚関係など色んな事を項目として入れる事ができます。 ただ、なんでもかんでも有効という事はなく、法的要件を満たさない場合、法的拘束力が認められない事もあります。 さて、今回は、婚前契約についてお話しました。 まだまだ日本では馴染みの無いものですが、これからの時代は、前向きに自分たちの結婚生活について話し合う様になってくるかもしれませんね。 ちなみに、この婚前契約書の内容(夫婦財産契約)を第三者に対して主張する(対抗力)には、登記しなければなりません。 ※民法756条 こんなところも日本で普及しない要因の一つかもしれませんね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.18 13:07:45
コメント(0) | コメントを書く
[その他法律関係] カテゴリの最新記事
|