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テーマ:自転車(13127)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、自転車乗ってますでしょうか? 自分は乗らんけど、子供は乗りよるよって方も多いのではないでしょうか? 今回は、今年5月に成立した改正道路交通法について簡単にお話いたします。 今まで自転車は、交通違反をしても「ダメじゃ~ん」って言われるだけで、自動車やバイクの様な反則金はありませんでした。(刑事手続き以外) ところが、今回の改正でいわゆる「青切符」を切れる様になるので、期日までに反則金を支払わなければなりません。 もし、支払わない場合、刑事罰へと移行し、最悪逮捕されます。 では、どの様な場合に反則金を支払わなければならないのでしょうか? 今回、自動車と同様に反則金対象となるのは、「信号無視、一時不停止、逆走、運転中の携帯電話使用など」です。 違反すると5千円~1万2千円くらいの反則金となります。 「自分、自転車やからちょいと違反してもよかやんね~」とはなりません。 また、自転車運転中の携帯電話使用で危険を生じさせた場合や、酒気帯び運転には、こちらも自動車同様に罰則(反則金ではなく罰金や懲役)が設けられました。 酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、携帯電話使用で事故を起こしたり危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 さて、今回は改正道路交通法について簡単にお話しました。 自転車による深刻な事故が起こっている現状から法改正となりました。 ただ、罰則が設けられたからルールを守るのではなく、安全の為にルールを守りたいですね。 ちなみに、施行は2年以内なので、令和8(2026)年にはスタートすることとなります お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.08 16:42:43
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