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テーマ:★入国管理強化策実施へ(2)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、入管法、今年も改正されたってご存知でしょうか? 前回の記事では2023年改正で今年2024年6月10日施行の改正入管法について触れました。 今回は、出来立てほやほやの2024年改正入管法について簡単にお話したいと思います。 今年2024年6月14日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。 ざっくり言っちゃうと、今までの途上国への技術移転を目的とした「技能実習制度」を廃止し、人材育成・労働力確保を目的とした「育成就労制度」の創設です。 これまたぶっちゃけて言うと、「労働力として利用していた技能実習を、現実通り労働力確保と目的に明記した」って事です。 そして、一定の条件のもとで外国人本人の意向で転籍(転職)を認める事になります。 そう、今までは、「自分、他の仕事したいっス」って言ってもダメだったんですね。 また、育成就労の期間も3年以内と今までの1年~2年と比べ長くなっています。 ただ、日本語の語学力の基準を設けたり、出身国との合意や協定が必要など要件も設けられています。 本改正法は、3年以内=2027年までに施行される予定となっています。 さて、今回は、2024年6月14日に成立した改正入管法についてお話しました。 今まで30年間続いた人材育成を通じた国際貢献である「技能実習制度」が、明らかに人材確保を目的とした「育成就労制度」へと変わった事がお分かり頂けたと思います。 ちなみに、今回の改正で、外国人が税金や社会保険料を支払わない場合などに、永住許可を取り消せる規定が盛り込まれました。 当然、権利と義務はセットですからね~。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.23 20:20:19
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