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テーマ:介護(377)
カテゴリ:その他法律関係
前回、介護認定を受けるにはどうしたらいいか?についてお話しました。 皆さんの身近にも介護サービスが必要な方がおられるかもしれません。 そこで今回は、2024年度施行の介護保険法改正について簡単にお話したいと思います。 大きな改正点は3つです。 まずは、「介護情報を管理するシステム基盤の整備」です。 これは、本人の同意のもと自治体や医療機関などが連携して必要な介護情報を共有して利用できる仕組みが整えられます。 また、介護事業者が各自治体に届出る書類の様式を一本化して、電子申請に統一する事が示されています。 2つ目は、「介護事業者に対して財務諸表の公表を義務化」です。 これは、全ての介護事業者の財務状況を見える化し、各事業所等の経営状況の調査・分析に基づいた支援策の検討を行う事が目的としています。 3つ目は、「介護予防支援の実施を居宅介護支援事業所にも拡大」です。 これは、要支援1・2の方を対象とした介護予防支援を地域包括支援センターだけでなく、居宅介護支援事業所(いわゆるケアマネ事業所)も実施できるようになるものです。 現在増え続ける介護予防支援(リハビリや入浴サービスなど)ができる事業者を増やして、より適切な支援体制の整備を図るというものです。 逆に、改正が見送られたものもあります。 それは、ケアプラン(介護サービスを受ける計画書)の有料化です。 現在、在宅サービスのケアプラン作成は、全額保険給付の為、利用者負担はありません。 それを有料化する案がありましたが、反対意見もあり今回は見送られました。 さて、今回は、2024年施行の介護保険法改正についてお話しました。 これからの日本では、さらに高齢化が進んでいきます。 すると今後、介護保険法の改正によって、介護サービスを利用する際、自己負担が増加する可能性もあります。 公的介護保険だけでは足りない事も十分予想されます。 将来の為にも資産運用が必要ですね~。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.07.21 20:15:35
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