005360 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.09.08
XML
テーマ:年金(46)
カテゴリ:その他法律関係
憧れ?の年金生活。
所得税はどうするんだろう?って考えた事ございませんか?
今回は、年金受給者の所得税について確定申告を交えてお話したいと思います。
 
年金は収入ですので、所得税がかかります。
ただ、年金額等が65歳未満で108万円・65歳以上で158万円を超えなければ、所得税は非課税となり、払う必要はありません。
 ※障害年金・遺族年金は非課税
それを超える額の年金受給者は源泉徴収により所得税が徴収されます。
もちろん年金額全額に課税されるわけではありません。
年金額から社会保険料や各種の控除額を差し引いた金額に5.105%の所得税がかかります。
毎年、日本年金機構等から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届きます。
それを提出すると配偶者控除など各種控除を受けられます。
では、確定申告が必要な人はどのような人なのでしょうか?
以下に該当する人は確定申告が必要です。
・年金だけではなく給与がある人
・年金以外にもその他の所得がある人
ただ、年金収入金額が年間400万円以下であり、かつ、その他の収入が20万円以下の場合、確定申告不要です。
※年金受給者の確定申告不要制度
 
さて、今回は年金受給者の所得税と確定申告についてお話しました。
ちなみに確定申告不要な人でも、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の他にも生命保険料を支払っている場合など、確定申告で税金が戻ってくるケースもあります。
ご自身の状況に応じてご判断ください。
 










お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.09.08 22:18:49
コメント(0) | コメントを書く
[その他法律関係] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X