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2024.11.02
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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、デジタル遺産って聞いた事ありませんでしょうか?
今回は、相続の際に問題となるデジタル遺産について簡単にお話したいと思います。
 
デジタル遺産とは、インターネット上(クラウド等)やデジタル機器(PCやスマホ等)に保存されているデータの内、資産価値のあるものを指します。
例えば、ネット証券口座にある株式や外貨等、ネット銀行口座、暗号資産などなどがあげられます。
基本この様な資産は、相続の対象となります。
通常の銀行預金などは、通帳があれば、「〇〇銀行に口座がある」って事が分かります。
ただ、デジタル遺産の場合、PCやスマホからアクセスしないといけないので、どこにどの様な資産があるのか、一見には分かりません。
そもそもパスワード等が分からないとアクセス出来ません。
しかし、パスワードが分からず、デジタル遺産を把握できない場合でも、資産価値があれば相続財産に含まれます。
そんな状態で遺産分割協議はできません。
そうするといつまで経っても相続できないって事になりますし、デジタル遺産の中に資産価値の高いものがあれば、相続税の申告漏れや追徴課税が課される事もあります。
 
さて今回は、デジタル遺産についてお話しました。
デジタル遺産の整理など自身が亡くなった時の準備をしておかないと、残された人達に大きな負担を強いる事になります。
その為、あらかじめデジタル遺産の目録を作成したり、死後事務委任契約を行政書士などの専門家と締結するのも一つの選択肢です。
また遺言書があれば、相続の際モメるリスクを回避できますし、デジタル遺産を含めた相続財産目録によりスムーズな相続が可能となります。
 








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最終更新日  2024.11.02 14:33:25
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