カテゴリ:裁判・判決
こんな判決があった。 91歳、要介護4の男性が、徘徊して、JRの線路内に入って事故死。 JRに振替輸送の費用などの損失720万円を支払え、というもの。 もちろん、死亡した男性への判決ではない。 遺族には事故を防止する義務があったという理由で、妻と長男への請求だ。 遺族に事故を防止する義務があったというなら、JRにも、 徘徊老人がホームから線路に下りられないようにする義務があったろうと言いたい。 徘徊老人を一日中見張っていろと言うなら、ホームから線路内に人が入らないように一日中見張るべきだろう。 そこ退けそこ退けお馬が通るという考えが間違っている。 仮にこの相手が自動車だったら、運転手は逮捕だ。 鉄道だから、線路に入る方が悪いという考えが強すぎる。 裁判長の年齢などは分からないが、老人介護の実態を分かっていないようだ。 こんな判決がまかり通ったら、老人を縛り付けておかなけばならなくなる。 ・・・・そうしたら、今度は、虐待で、またまた裁判か! そして、毎日のようにある飛び込み自殺では、 ここ数年、訴訟に発展するケースはないという。 覚悟の自殺なら黙認、徘徊老人は家族の責任、というのは理解しがたい。 以前にも書いたが、飛び込み自殺による損失を公に請求すれば、鉄道自殺は減ると思う。 なぜ、徘徊老人の事故に目くじらを立てたのだろう、理解できない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[裁判・判決] カテゴリの最新記事
|
|