飲食店の禁煙は憲法違反・・・という訴訟
数日前のネットニュースに、「飲食店の禁煙は憲法違反」という内容の訴訟が起こされたとあった。私はこのニュースを見て、日本の裁判もアメリカらしくなってきた、と思った。日本の裁判は、相手の不作為(多くは行政)がほとんどで、このような、自由を求める裁判は珍しい。この裁判は注目していきたいと思う。訴えたのは、東京都在住の男性。裁判好きの人ではなさそうだし、弁護士にそそのかされて訴えを起こした様子でもない。訴えの内容は、 改正健康増進法により、喫煙者が居場所を失い、 精神的苦痛を被ったのは違憲。 (健康増進法=飲食店などの屋内を原則禁煙とする) 国に200万円の慰謝料を求める 喫煙は、長い文化的伝統がある合法的な趣味・嗜好である 改正法によって喫煙者は非合理的な圧迫を受けている 喫煙を楽しみながら飲食をすることができず、精神的苦痛を受けた 改正法は、法の下の平等や幸福追求権に反する 改正法は、飲食店を始める場合、経営側が喫煙専用店か禁煙店かを 選ぶことができないことから、憲法が禁じる不当な差別にあたるというもの。憲法違反を取り出されたら、裁判所は動かざるを得ない。これからの裁判が楽しみである。