カテゴリ:裁判・判決
読売新聞 裁判には、一事不再理、という決まりがある。 同じ事件について、再び訴追を受けないという、憲法に定められた基本だ。 これは、無罪判決が確定した後に、明らかな別証拠が出てきて、 間違いなく犯人だと判断できるとしても、新たな訴追を受けることはない、ということ。 学生の頃のかすかな知識だ。 ただ、一事不再理というのは、刑事裁判でのことであって、 民事では、既判力という。 民事でも、同じ件について、再び裁判を起こすことはできないことになっている。 で、新聞記事の、諫早湾の開門に関する裁判だが、 確か・・・5年間の開門の判決 開門差し止め判決 という相反する二つの判決があり、今回の、開門強制は無効、との判決があった。 素人目には、同じ諫早湾の開門で、3回目の判決、というのがよく分からない。 ここには「既判力」という考えは及ばないのだろうか? 毎度のことながら、新聞記者はこのことを分かって記事を書いているのだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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