カテゴリ:裁判・判決
胃ろうや気管切開などの延命治療を断るカードを首から下げているのだが、 最近、延命治療とは何だろう、と考えることがある。 例えば、骨折。手や足の骨折を治さなければ、結果的に、患者の寿命は縮まる。 怪我。放置しておけば、感染症などで、患者の寿命は縮まる。 高血圧。治療しなければ、脳出血などで患者の寿命は縮まる。 緑内障。失明するなら、患者の寿命は縮まる。 虫歯。食べ物を良く噛めなくなると、患者の寿命は縮まる。 つまり、医者の医療行為は、すべてが、寿命が縮まるのを防ぐ延命治療 ということになると思われる。 患者が、「これとこれは延命治療だ」と言っても、医者は、すべてが患者のため、 すなわち、すべての医療行為が延命治療と認識しているのではないかと思われる。 ならば、美容整形はどうか・・・ 美容整形であっても、患者がそれで幸せになるなら、延命の一つと考えられるだろう。 ということで、きょうのブログのタイトルと画像は何か・・・・となるが、 タトゥー彫りは医療行為に該当しない、との判決があったが、 タトゥー彫りを受けるのが、美容整形と同じように、幸せと延命の一助となるなら、 タトゥー彫りは医療行為だろう。 だが、周囲を威嚇するためであるなら、タトゥー彫りは医療行為には該当しないと考える。 今回の逆転判決に、この考えがないのが、残念だ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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