|
カテゴリ:商業・会社
従来の株式会社が取締役を3名以下とするためには、取締役会を廃止しなければなりません。そして、取締役会を廃止する場合に注意しなければならない点があります。 それは、取締役会の無い株式会社において取締役が複数ある場合には、基本的にその取締役全員が代表権を与えられる=全員が代表取締役なってしまう、という規定の存在です。 これは「取締役会がなく取締役が3名以下の会社」は、従来からの有限会社の「取締役全員が代表権を持つ原則」と同様の扱いをする必要があるとの考え方のようです。 そして登記申請上も、例えば取締役ABC・代表取締役Aの会社において、取締役会を廃止してCが辞任する場合には、 「取締役会の廃止」と「Cの辞任」と「取締役Bへの代表権付与」 の申請をしなければならない事になります。(代表権の付与の登記は職権登記ではありませんので注意が必要です。) この事を代表取締役Aに説明すれば、「いやいや!Bまで代表取締役になる必要なんか無いよ!」という声が当然出てくると思います。 そのため、この事を避けるためには、予め取締役会廃止と同時に改めて代表取締役はAだけとする旨の選任手続(代表取締役の互選書などの作成)を行っておく必要があります。 ちなみにここまでの手続で、「取締役会の廃止」で3万円、「Cの辞任」で1万円(資本金1億円以上なら3万円)の登録免許税が必要となります。 さらに・・・(続く) 参考になりましたなら、クリックをお願い致しますm(_ _)m お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[商業・会社] カテゴリの最新記事
|