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やさしい法律・行政手続入門

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2005.09.30
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カテゴリ:遺言
一.制度趣旨

・例えば、配偶者1/2、子1/2というような法定制度は、被相続人の意思によって修正する事ができます。

・相続とは被相続人の財産を承継する事ですから、被相続人が自らの財産の行方について最終の意思を表示すれば、これを尊重する事は当然の事だからです。

・しかし、その意思が効力を生ずる時、被相続人は既に、死亡していますから、その意思の内容や、本当に真意に基づくかどうかについて、争いが生ずる事があります。

・そこで、被相続人が死後に残す言葉、すなわち、遺言に厳格な「方式」を定め、「遺言をなしうる事項」について、方式に従った遺言がなされる限り、その内容の実現を法的に保障することにしました。

・これが、遺言制度が設けられた理由です。

二.遺言の利用

・日本では遺言は余り活用されませんでしたが、近年になって意識の変化と社会的需要の増大に伴い、遺言がなされる数は着実に増加してきています。

三.遺言をなしうる事項

・遺言は、主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示手段ですが、遺産の処理以外にも遺言をする事はできます。

・ただ、遺言の実現は法的に保障されていますので、法的に意味のある事柄でないと遺言として取り上げる事ができません。

・たとえば、「兄弟仲良く暮らすように」等の遺言は、遺族にとって精神的に重要な意味を持ちうるにしても、法制度としての遺言にとっては意味を持ちません。

・このような感情移入は、法的には意味を持ちませんが、遺族の精神状態をコントロールする上で、全く無意味とはいえず、むしろ、これをする事によって、遺族が救われるケースも数多くあるのも現実です。

・又、法的に意味のある事柄でも、遺言は被相続人の一方的な意思表示(単独行為)ですから、無条件に効力を認めていたのでは利害関係人に無用の混乱を生ぜしめます。

・そこで、民法は遺言事項を法定しました。

四.遺言事項の類型

(1)相続の法定原則の修正
(2)相続以外の財産処分
(3)身分関係に関する事項
(4)遺言の執行に関する事項

・(3)はとしては、認知が重要です。
たとえば、いわゆる隠し子がいて、生前は周囲の手前なかなか認知できなかったという事情があっても、遺言を利用して認知することも可能です。

次回は、遺言の方式について

・・・つづく
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最終更新日  2005.09.30 10:36:23



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