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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.02
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カテゴリ:相続
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Q.公正証書遺言とは何ですか?

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A.
1.公正証書遺言とは、以下の方式に従い公正証書で作成される遺言の事をいいます。

(1)証人二人以上の立会いのもとで

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し

(3)公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ

(4)遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名します。

   ただし、遺言者が署名できない時は、公証人がその事由を付記して署名に代えることが出来ます。

(5)公証人が、その署名が以上の方式に従って作ったものである旨を付記して署名に代えることが出来ます。

2.長所

(1)公正証書遺言は、公証人の面前で作成しますから、変造や失くしたりする危険もなく(原本が公証人のところにある)それゆえに、家庭裁判所での検認も不要。

(2)公証人が関与しますので効力が問題となる危険性も少なくなる。

3.短所

(1)公証人・証人に内容を知られてしまう。

(2)手続きが面倒。

4.それにも拘らず、近時はよく使われています。1966年には7,767件に過ぎませんでしたが、近時は50,000件を越えるようになりました。

5.以前は、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言を出来ませんでした。しかし、平成11年の民法改正で手話通訳や筆談によって公正証書遺言をする途が開かれました。

6.(判例)

  ・最判昭和43年12月20日(民集22-13-3017)

   ・筆記と口述の順序が前後しても有効

   ・最判昭和55年12月4日「民集34-7-835〔百選81〕」

   ・視覚障害者の証人適格を有効


   次回は秘密証書遺言について

   ・・・つづく
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最終更新日  2005.10.02 10:07:08



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