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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.03
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カテゴリ:遺言
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Q4.秘密証書遺言とは何ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A4.

一.秘密証書遺言とは、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することの出来る方式の遺言です。

二.利用は少なく、公正証書遺言が毎年50,000件を超えているのに対し、100件台です。

三.以下の方式に従ってなされます。

1.遺言者が遺言書に署名押印し

2.遺言者がそれを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印する。

3.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である事と自らの氏名及び住所を申述し

4.公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する。

5.遺言書の証書自体には特別の方式はありませんので、遺言者の署名・押印があれば、本文は代書、タイプ、点字等でも構いません。

6.秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となります。(無効行為の転換)

6.海外に住む日本人が、公正証書遺言や秘密証書遺言をしようとする場合は、公証人の職務は、日本の領事がこれを行います。

四.(長所)

1.遺言の存在を明確にし、秘密が保てます。(中身は本人以外誰にもわかりません。)

2.公証されていますので、偽造、変造の危険を避ける事ができます。

3.署名、押印さえ出来れば、たとえば代書等により字がかけない人でも書くことが出来ます。

五.(短所)

1.公証人が関与するので手続きがやや煩雑です。

2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争の可能性はあります。

3.証人二人以上の立会いが必要です。


   次回は危急時遺言の方式について   


     ・・・つづく
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最終更新日  2005.10.03 08:31:25



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