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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.04
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カテゴリ:遺言
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Q.5 危急時遺言及び隔絶地遺言とは何ですか?

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危急時遺言には、死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言があります。

一.死亡危急者遺言

1.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとする時用いられます。

2.証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して行います。

3.口授を受けたものは、これを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確な事を承認した後に、これに署名押印します。

4.遺言者が「口がきけない者」の場合は、通訳人の通訳により申述して口授に代えます。

5.遺言者又は「他の証人」が「耳が聞こえない者」の場合は、通訳人の通訳により「読み聞かせ」に代えます。

6.以上の方式でなされた遺言は、遺言の被から20日以内に証人の1人又は利害関係人から請求して家庭裁判所の確認を得なければ効力を失います。

7.これは危急時遺言にのみ要求されている手続きで、遺言が遺言者の真意に出たものかどうかが判断されます。

二.船舶遭難者遺言

1.船舶遭難の場合に船舶中にあって死亡の危急に迫った者がなし得る遺言です。

2.証人は2人以上で、口授の場所で筆記する必要もありません。

3.航空機遭難の場合も類推適用されると解されています。

4.船舶遭難の場合も証人の1人又は利害関係人から遅滞なく請求して家庭裁判所の確認を得なければ効力が失われます。

5.船舶がタイタニック号のように沈没したり、航空機が墜落したりした時に現実問題としてこのような事が起きることはごくまれなケースでしょう。

三.隔絶地遺言

  伝染病により隔離された者の遺言(伝染病隔離者遺言)と船舶中にある者の遺言(在船者遺言)を合わせて隔絶地遺言といいます。

1.一般社会との自由な交通が法律上・事実上立たれている場所にいる場合の方式です。

2.前者は警察官1人と証人1人以上の立会いが必要です。後者は船長又は事務員1人と証人2人以上の立会いをもって遺言書を作る事が出来ます。

3.遺言書自体は自筆である必要はありませんが、遺言者、筆者(代書した場合)、立会人及び証人が遺言書に署名・押印しなければなりません。

4.隔絶地遺言は、危急時遺言のように家庭裁判所の確認を得る必要はありません。

四.特別方式による遺言は、遺言者が普通方式による遺言が出来るようになった時から6ヶ月間生存する時は効力を失います。普通方式による遺言が出来るようになれば、もはや簡易な特別方式を認める必要はないからです。


次回は遺言の執行と検認について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.04 09:17:33



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