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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.31
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カテゴリ:婚姻
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Q14.無効な婚姻届もあとで有効になる事があるのでしょうか?

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A14.

一.婚姻無効の効果

婚姻が無効とされると、はじめから婚姻が効果を生じなかったことして扱われます。
それでは、次のようなケースはどう考えればよいでしょうか。

二.〈事例〉

A男とB女は内縁関係にあった。

Bは正式に妻として入籍して欲しくなり、勝手に婚姻届を作成して提出した。

Aはそれを知って怒ったが、そのまま放置し、税金の配偶者控除を受けたりして、法律上の夫婦として振舞っていた。

AB間に法律上の婚姻が成立しているだろうか。

三.考え方

1.Aに法律上の婚姻をする意思がない以上、婚姻は無効になるはずです。

2.しかし、その後のAの態度から見ると、届出に対応する意思が事後的に生じたと見る事ができます。

3.これは、いわゆる無効行為の追認の問題と見る事ができます。

4.民法第119条
「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効である事を知って追認をした時は、あらたな行為をしたものとみなす。」

5.民法第116条
「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害する事はできない。」

6.119条は、無効な行為は追認によって効力を生ずる事はなく、当事者が無効であることを知って追認をした時は新たな行為をなしたものとみなすと定めていますので、追認がなされても、当然には有効にならないと言えそうです。

7.しかし、学説上は、無効な身分行為については119条の適用はなく、追認は可能である、と考えています。

8.その理由としては、身分法における事実の先行を重視するからです。

9.すなわち、習俗に従って自生する事実関係を法律上も尊重する考え方を強調し、婚姻届をするという意思が後から遅れて生じた場合でも、婚姻の事実が存在している限り、届出の時から有効な婚姻があったと扱ってよい、とする考え方です。

10.あくまで、夫婦関係の事実を重視し、無効行為の遡及的追認を認めようとするわけです。

11.判例も、養子縁組や離婚について、これを認めるものが出ていましたが、婚姻についても設例のように届出の前から内縁が継続している事案について、無権代理行為の追認に関する116条の趣旨を援用して、追認により届出時に遡って有効になる事を認めました。

四.〈判例〉最判昭和47年7月25日(民集26-6-1263〔百選8〕)

「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。」

次回は婚約について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.31 10:16:34



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