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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.11
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カテゴリ:離婚
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Q29.まだ別れていないのに夫が別の女性と重婚的内縁関係に入った場合、婚姻費用の分担を請求できますか?

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A29.

一.婚姻費用分担請求権

1.法律婚が完全には破綻していないのに、夫が別の女性との間で重婚的内縁関係に入った場合、婚姻費用の分担はどうなるのでしょうか。

2.事例

法律婚の妻Aは、結婚当時から体が弱く、入院が続いた。そこで、夫Bは、両親の勧めで、Aが退院したら離婚して別の女性Cと再婚するという前提で、Cとの内縁関係に入った。

しかし、Aの退院後もBはAとの関係を絶てず、Cの住居とAの住居を行き来するという生活を続けた。

やがて、AとC双方に、子どもが生まれた。

その後、次第にBの気持ちはAから離れ、生活費の支給も途絶えがちになった。

そこで、AからBに対し、Cとの関係を解消して、Aと同居すること及び婚姻費用分担金の増額を請求した。

AおよびCそれぞれについての婚姻費用は、Bによってどのように負担されるべきだろうか。

3.東京家審昭和44年8月20日(家月22-5-65)

「当分の間現状どおり別居を継続せよ」と命じると共に、婚姻費用については、CがAとBが婚姻していることを知りながらBと同棲を始めた事を指摘して、Aに対する婚姻費用の分担額を算定する上でCの存在を考慮する必要はない、としました。

あくまで、Aを優先しつつ、ただCの元にいるBの子どもの養育費用を考慮して、分担額を決定しました。

4.この種の事例については、審判例・決定例の結論は分かれています。その事案ごとに、様々な事情を考慮して、妥当な結論を導かざるを得ないものと思われます。

次回は親子について

・・・つづく
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最終更新日  2005.12.11 18:30:17
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