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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.12
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カテゴリ:親子
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Q1.嫡出子と非嫡出子の違いは何ですか?

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A1.

一.区別の由来

1.歴史の上で、婚姻という制度が成立した理由は、子を得るため、すなわち、家系を存続させるためといわれています。

2.このため、妻が子を生まないときには、離婚できるという制度が広く見られました。

3.しかし、家系の存続や財産の承継だけが目的であれば、子が婚姻中に生まれた子でなくても、さほど問題ではありません。

4.現に日本では、妻に子ができなければ、婚姻外の女性に子を生ませて「家」の後継者とすることを容認する意識が存在していました。

5.しかし、ヨーロッパでは、キリスト教の影響や一夫一婦制の強調で、婚姻外の性関係が強く否定されるようになりました。

6.こうして、婚姻外の子は望まれない子として差別されるようになって来ました。

7.そして、日本でも、明治時代に西洋思想の影響で一夫一婦制が従来より強調されるようになり,婚姻外の子の差別意識が強くなっていきました。

二.嫡出子・非嫡出子の扱いの差

1.法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子といい、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。

2.嫡出子は、婚姻関係から出生した子であって、婚姻中に出生した子とイコールではありません。

3.たとえば、出生前に父が事故死した場合などは、婚姻終了後に生まれた子が父母の子である事がよくある事といえます。

4.現在の、民法では、嫡出子と非嫡出子の法的地位には差別があり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。

5.また、法律上の差別ではありませんが、嫡出子は戸籍には「長男」「長女」という風に記載されますが、非嫡出子は単に「男」「女」と記載されるという表記上の区別があります。

6.住民票にも、同様な問題がありましたが、1995年3月1日から、住民票に関しては、子の続柄は実子・養子・嫡出子・非嫡出子すべて「子」に統一されています。

三.嫡出子・非嫡出子の相続分の差別

1.相続分の差別については,高裁段階で違憲判決がでましたが(東京高決平成5年6月23日判時1465-55、東京高判平成6年11月30日判時1512-3)、最高裁は合憲判断を下しました。

2.最(大)決平成7年7月5日(民集49-7-1789)

「本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。

これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。

 現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない。」

次回は嫡出子について

・・・つづく
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最終更新日  2006.09.18 18:56:08



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