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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.13
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カテゴリ:親子
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Q2.推定される嫡出子とは何ですか?

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A1.

一.嫡出子

1.民法は嫡出子の定義規定を置いていませんが、手がかりになる規定は772条にあります。

2.民法772条(嫡出の推定)

1項

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。

2項

婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

3.民法774条(嫡出否認の訴え)

第772条の場合において、夫は、子が嫡出である事を否認することができる。

4.民法777条(嫡出否認の訴えの提訴期間)

嫡出否認に訴えは、夫がこの出生を知った日から1年以内に提起しなければならない。

5.これらの規定から、民法は婚姻関係にある夫婦から生まれた子を嫡出子であると考えている事がわかります。

二.推定される嫡出子

1.嫡出否認の訴えの提訴権者は夫のみに許されますが、沿革的には、夫の名誉を守る事が重要な根拠とされてきました。

2.しかし、今日では、第三者が家庭の平和を壊す事を防ぐ点に、その根拠が求められていると考えられています。

3.このように、妻が婚姻中に懐胎した子は、その嫡出性が強力な推定によって保護されていますが、このような嫡出子を推定される嫡出子といいます。

三.提訴期間の柔軟化

1.嫡出否認の提訴期間をあまりに厳格にすると、不都合が生ずる事があります。

2.たとえば、てっきり自分の子だと思って育てていたら、大きくなるにつれ、隣の旦那さんとそっくりになってきたような場合です。

3.この点の不都合を解決するため、1年の起算点は否認すべき子の出生を知ったときだとする解釈したりする審判もでてきています。

4.また、身分関係をあまりに長く不安定に置く事を避けるため、夫がそれを知らないことにつき重大な過失がない事を要求する審判例もあります。

次回は推定の及ばない子(表見嫡出子)について

・・・つづく
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最終更新日  2005.12.13 12:48:48



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