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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.16
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カテゴリ:親子
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Q4.親子関係不存在確認訴訟とは何ですか?

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A4.

一.親子関係不存在確認訴訟

1.民法には親子関係不存在確認訴訟についての規定はありません。

2.しかし、このような訴訟は判例によって認められてきました。

3.平成15年に制定された人事訴訟法、「人事訴訟」の中にこれが含まれることを明記しました。

4.したがって、人事訴訟の原則どおり、調停前置主義が採られます。

5.調停が成立すると、合意に相当する審判が為され、確定すれば確定判決と同じ効力を持ちます。

6.親子関係不存在確認訴訟は、確認の利益が認められる限り、誰からでも、また民法777条の1年の提訴期間の制限に服することなく提起できます。

7.当事者である親又は子の一方が死亡している時は他方は検察官を相手に訴えを提起できます。

二.生殖不能・血液型検査

1.夫の生殖不能の場合や、血液型判定、DNA鑑定の結果父子関係が有り得ないと判明した場合はどう扱うべきでしょうか。

2.事例

甲男と乙女は結婚後共働きをしていた。やがて、乙女と職場の同僚丙男との情交関係の末に丁が生まれた。

しかし、甲男は丁を自分の子どもと信じて喜んで育てていたので、真実を乙女は甲男に打ち明けることができなかった。

やがて、甲男と乙女は不仲となり、丁の親権者を乙女と定めて離婚した。

離婚後、丁の出生後5年余経ってから、丁は甲男に対し親子関係不存在確認の申立を行い、家庭裁判所の調停に付された。

ちなみに、血液型鑑定の結果は甲男はB型、乙女はO型、丙男と丁はA型である。

丁の請求は認められるか。

3.この事例では調停手続きにおいて、当事者の合意が成立したので、東京家庭裁判所は合意に相当する審判を行ないました。

「科学的証明により親子関係が100%有り得ないものとして否定された場合には」777条の推定は排除され、嫡出否認の訴えを待つまでもなく父子関係不存在確認を求める事ができる。

としました。

4.民法777条

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から。1年以内に提起しなければならない。

三.考え方

1.しかし、東京家庭裁判所のこの考え方に学説や最高裁は賛成しているわけではありません。

2.むしろ、有力な学説や最高裁は次のように考えています。

3.事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能な場合は、「推定の及ばない子」として、それ以外は嫡出推定を及ぼします。

4.そして、関係者間に合意がある場合は、運用を柔軟にして真実の親子関係確定の要請を尊重すればよいというふうに考えています。

5.つまり、関係者がその子が、真実の親子でないという事を知っていても、それはそれで自分の子として育てていこうという意思があるのであれば、親子関係確定の要請を尊重すればよい、というふうに考えています。

次回は推定されない嫡出子について

・・・つづく
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最終更新日  2005.12.16 23:23:18



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