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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.18
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カテゴリ:親子
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Q6.準正とは何ですか?

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A6.

一.2種類の準正

1.婚姻中に懐胎した子は「推定される嫡出子」であり、婚姻中の懐胎ではないが婚姻中に生まれた子は「推定されない嫡出子」です。

2.それでは、生まれてから両親が婚姻した子はどうなるのでしょうか。

二.民法789条

1項

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

三.婚姻準正と認知準正

1.1項の場合を婚姻準正といいます。

2.2項の場合を認知準正といいます。

3.これらの規定は、子が婚姻前(婚姻準正の場合)あるいは認知前(認知準正の場合)に死亡していた時も準用されます。

4.子の死後に準正で嫡出子の身分を取得させる実益は、代襲相続の場合にあります。

四.準正嫡出子

1.婚姻準正の場合は、子は父母の婚姻の時から嫡出子の身分を取得します。

2.他方、789条2項は、認知準正について「その認知の時から」嫡出子の身分を取得すると規定していますが、認知前の相続については非嫡出子扱いというのは不公平なので、学説は認知準正についても、その効果は婚姻の時に遡ると解しています。

3.このように、準正による嫡出子は、婚姻の時から嫡出子となります。そこで、これを準正嫡出子(準正子)と呼びます。

3.これに対し、出生のときから嫡出子とされる場合を生来嫡出子と呼んで区別しています。

五.嫡出子概念の整理

嫡出子

1.生来嫡出子

(1)推定される嫡出子・・・両親が婚姻中に懐胎した子

(2)推定されない嫡出子・・婚姻中に生まれたが772条の推定を受けない嫡出子


2.準正嫡出子

(1)婚姻準正・・・・・・認知後に婚姻

(2)認知準正・・・・・・婚姻後に認知

3.推定の及ばない子・・婚姻中の懐胎ではあるが外観上夫の子では有り得ない場合

六.嫡出子概念にこだわる理由

嫡出子であるかどうかにこだわる理由は、民法上相続において、非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分しかないからで、嫡出子であるか、非嫡出子であるかは相続において非常に重要な意味を持っているからです。

次回は非嫡出子について

・・・つづく

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最終更新日  2005.12.18 22:10:47



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