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テーマ:親子の法律関係(34)
カテゴリ:親子
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Q7.非嫡出子とは何ですか? また、認知とは何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A7. 一.非嫡出子 1.非嫡出子とは、父と母の間に婚姻関係がない子のことを言います。 2.日本では、明治・大正期にかけては非嫡出子の数は多く、出生率に占める割合は8~9%、実数でも10万人をはるかに超えていました。 3.しかし、戦後になって激減し、出生率に占める割合は1%台、実数も1万人台にまでなりました。 4.これは、世界的に見ても極めて少なく、注目すべき現象であるといえます。 5.近年の欧米における非嫡出子増加の最大の要因は、法律上の結婚を選択しないカップルの増加にあるといわれています。 6.日本で戦後非嫡出子出生率が大きく低下したのは、人工妊娠中絶が比較的容易に認められる事や,避妊の知識の普及も大きな要因をなしているようです。 二.認知 1.血縁関係の存在と法律的な意味での親子関係は、必ずしもイコールではありません。 2.非嫡出子と親との間に法的親子関係が生ずるには、血縁プラス親の意思が必要です。 3.その意思を認知といいます。 4.母親は分娩の事実のみによって法的な母子関係が生ずると考えられているので、認知が問題となるのは、父親のみということになります。 三.認知の効果 1.認知までは、非嫡出子は母親の氏を名乗り、母親が親権者です。 2.しかし、ひとたび父親の認知を得ると、子は父親の氏を名乗る事もでき、父親を親権者とすることもできます。 3.さらに、父親に対して扶養料を請求する事もできるし、父親の財産の第一順位の相続人となります。 4.他方、子が成人した時に父親が生活に窮していた場合、扶養する義務も生じます。 四.強制認知 民法787条(認知の訴え) 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、この限りでない。 1.非嫡出子である事については子に責任はありません。したがって、子が父親を捜し当てたのに父親が父子関係の発生を拒むという事は、あまりにも無責任という事ができます。 2.そこで、子は親の意思に反してでも実の両親と法律上の親子関係を発生させる事ができるという考え方を制度化したのが787条の認知の訴え(強制認知)という制度です。 五.民法における非嫡出子の制度 1.非嫡出子とその親との間の法律上の親子関係の発生に、原則として親の認知を要求しています。 2.責任のない子の利益を守るために、成年の子の認知に子の承諾を要求しています。 (子どもが小さいうちは養育義務を全うしないで、成人した子から自分の老後の扶養を期待している場合が多いから) 3.子から、強制的に親子関係の発生を求める強制認知制度を採用しています。 次回は父子関係と任意認知について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.19 11:32:33
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