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テーマ:親子の法律関係(34)
カテゴリ:親子
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Q8.認知の手続きはどうすればよいですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A8. 一.父子関係と認知 1.認知には、父たるべき者がその自由意思で子を自分の子として承認する任意認知と、父たる者の意思に拘わらず裁判によって父子関係を確定する強制認知があります。 2.任意認知の数は、近年減少しており、最近では1万件あまりです。これは、非嫡出子自体が少なくなっている事が原因と思われますが、日本では、多くの非嫡出子が認知されているといえます。 3.資料としては若干古いのですが、1999年は、非嫡出子18,280人中13,904件の任意認知がありました。 二.認知の手続き 1.認知は意思表示であり、認知者には意思能力さえあればよいというふうに考えられています。 2.未成年者や成年被後見人の認知でも、法定代理人の同意は不要です。 3.原則として子の同意も必要ではなく、例外として子が成年であるときはその子の、子が胎児である時はその母の承諾が必要です。 これらの規定の趣旨は、前者は子の利益を後者は母の名誉を守るものだとされています。 4.子が既に死亡していても、直系卑属がいる時には認知はできますが、その直系卑属が成年である時はその承諾が必要です。 5.これらの承諾を欠いた認知の効力は、民法に規定はありませんが、仮に受理されれば取消し原因になると解されています。 6.認知は戸籍法の定めに従い届け出る事によって行ないます。 7.また、認知は遺言によっても行なう事ができます。生前はほかの家族の手前、認知できない事情があっても、せめて死後に報いてあげようとの意思を尊重したものと思われます。 次回は虚偽の嫡出子出生届について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.20 20:52:12
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