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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.21
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カテゴリ:親子
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Q9.虚偽の嫡出子出生届に認知としての効力を認める事ができますか?

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A9.

一.事例

A男は、B女と結婚していた。しかし、C女と不倫関係になり、CはAの子Dを生んだ。

Aは、婚外子の存在が公然となるのをはばかって、DをBとの間に生まれた子として、嫡出子の出生届をおこなった。

これにより、AとDとの間には法的な親子関係が生じたといえるだろうか。

二.判例

1.最判昭和53年2月24日(民集32-1-110)

「嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は認知届としての効力を有するものと解するのが相当である。

けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、嫡出子でない子を嫡出子とする出生届には母の記載について事実に反するところがあり、また嫡出でない子について父から出生届がされることは法律上予定されておらず、父がたまたま届出たときにおいてもそれは同居者の資格において届出たとみられるにすぎないのであるが(戸籍法五二条二、三項参照)、認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。」

2.考え方

認知届は、法律上届出様式が定まっていません。したがって、自分の子である事の意思表示がなされればよいことになります。

そうであるなら、本当の父親が父である事を承認する趣旨の届出をするならば、認知としての効力を認めても差し支えないと思われます。

次回は認知の無効・取り消しについて

・・・つづく


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最終更新日  2005.12.21 23:47:08



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