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やさしい法律・行政手続入門

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2006.01.24
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カテゴリ:親子
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Q30.親権はどのような親と子に成立するのでしょうか?

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A30.

一.子の側の要件

1.民法818条1項

成年に達しない子は父母の親権に服する。

・まず、子の側の要件としては未成年であることです。

2.民法753条

未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。

・未成年でも婚姻した時は、この例外となります。つまり、親権に服しません。

二.嫡出子の親権者

1.婚姻中の親権者

(1)民法818条3項

親権は父母の婚姻中は父母が共同してこれを行なう。

共同親権共同行使の原則といいます。

(2)共同で親権を行なう場合で意見が一致しなかった時

先ずは、父母双方で、意見の調整を行ないます。

どうしても、調整がつかなかった場合は、家庭裁判所に問題を持ち出さざるを得ませんが、その場合は、実際には父母の婚姻関係は破綻している場合が多いといえます。

そういう事態になれば、離婚の際の親権者の決定という形で処理せざるを得ません。

(3)民法818条3項但書

ただし、父母の一方が親権を行なう事ができない時は他の一方が行なう。

・父親が海外の単身赴任などで親権を事実上行使できない場合。

・母親が後見開始の審判を受けるなど親権を法律上行使できない場合。

等です。

次回は親権の要件その2

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.24 20:37:00



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