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テーマ:親子の法律関係(34)
カテゴリ:親子
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Q31.そのほかの親権の要件はどうなっていますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A31. 一.一方の死亡 1.夫婦の一方が死亡すると、婚姻は解消します。 2.この場合は、生存している親権者の単独親権となります。 二.父母の離婚 1.民法819条1項 父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 ・協議が調わないとき、又は協議をすることができない時は、家庭裁判所は協議に代わる審判をすることができます。(5項) 2.第2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 ・かつては、父と母が親権者となる割合は半々くらいでしたが、現在では、7割以上、母親が離婚後の親権者となっています。 3.第3項 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行なう。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者とすることができる。 ・協議が調わない時、又は協議ができない時は、家庭裁判所は、協議に代わる審判をすることができます。 (5項) 三.親権者の変更 1.離婚後は、父母の一方の単独親権となりますが、いったん決めた親権者を変更する場合には、家庭裁判所の調停又は審判が不可欠であり、当事者の協議で決めることはできません。 2.審判に際して、子が15歳以上である時は、家庭裁判所は「その子の陳述を聴かなければならない」とされ、子の意思への配慮も行なっています。 3.親権者の変更を調停で行なう事も可能です。そこで、合意が成立すれば、確定審判と同一の効力が認められます。 次回は親権の要件その3 ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.01.26 00:11:24
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