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やさしい法律・行政手続入門

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2006.01.25
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カテゴリ:親子
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Q31.そのほかの親権の要件はどうなっていますか?

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A31.

一.一方の死亡

1.夫婦の一方が死亡すると、婚姻は解消します。

2.この場合は、生存している親権者の単独親権となります。

二.父母の離婚

1.民法819条1項

 父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

・協議が調わないとき、又は協議をすることができない時は、家庭裁判所は協議に代わる審判をすることができます。(5項)

2.第2項

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

・かつては、父と母が親権者となる割合は半々くらいでしたが、現在では、7割以上、母親が離婚後の親権者となっています。

3.第3項

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行なう。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者とすることができる。

・協議が調わない時、又は協議ができない時は、家庭裁判所は、協議に代わる審判をすることができます。
(5項)

三.親権者の変更

1.離婚後は、父母の一方の単独親権となりますが、いったん決めた親権者を変更する場合には、家庭裁判所の調停又は審判が不可欠であり、当事者の協議で決めることはできません。

2.審判に際して、子が15歳以上である時は、家庭裁判所は「その子の陳述を聴かなければならない」とされ、子の意思への配慮も行なっています。

3.親権者の変更を調停で行なう事も可能です。そこで、合意が成立すれば、確定審判と同一の効力が認められます。

次回は親権の要件その3

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.26 00:11:24



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