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やさしい法律・行政手続入門

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2006.01.26
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カテゴリ:親子
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Q32.非嫡出子や養子の親権者は誰ですか?

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A32.

一.非嫡出子の親権者

1.非嫡出子は、母親が親権者となります。

2.しかし、父が認知し、父母の協議で父を親権者と定めれば、父が親権者となります。

3.非嫡出子の場合、共同親権は有りえず、常に単独親権です。

二.親権者の能力

1.親権者は行為能力者でなければなりません。

2.その理由は、親権は身上監護権のみならず、財産管理権をも含むからです。

3.非嫡出子の母親が未成年のときは、その親権者または後見人が親権を行ないます。

三.養子の親権者

1.子どもが養子である時は、養親の親権に服します。

2.養父母の双方が死亡したときは、実親の親権が回復するわけでなく、後見が開始します。

3.養子の離縁は、養子が未成年で養親が夫婦の時は、養父母双方と離縁しなければなりません。

4.この場合は、実父母の親権が回復します。

5.養親が離婚したり、または、養親の一方が死亡し、単独親権者となった養父または養母と離縁したりした時は後見が開始します。

6.夫婦の一方が他方の嫡出子を養子にした場合、実親と養親の双方の共同親権となります。

7.その場合、一方が死亡すれば他方の単独親権となりますが、その親も死亡すれば、後見が開始します。

8.離婚して、養親を親権者と定め、その後離縁した時は、実親の親権が回復します。

【参考条文】

民法819条4項

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で、父を親権者と定めた時の限り、父が行なう。

民法819条6項

子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

民法833条

親権を行なう者は、その親権に服する子に代わって親権を行なう。

民法811条の2

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示する事ができない時はこの限りでない。


次回は、親権の終了について

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.26 10:10:00



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