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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.01
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q1.養子にはどのような歴史が有るのですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1.

一.欧米の養子制度の歴史

1.養子の特色

血の繋がりではなく、意思によって親子関係が発生するという点にあります。

2.古代ローマ

「家のための養子」、すなわち、祭祀承継・家の承継のために養子が広く行なわれていました。

3.中世

キリスト教の影響で祖先崇拝の伝統もなくなって、自然的血縁が尊重されるようになりました。それとともに、養子は急速に実用性を失い、ほとんど社会的機能を喪失していきました。

4.子のための養子

1.アメリカ

19世紀中ごろから、貧困家庭の大量移民という特殊事情もあって、恵まれない幼少の児童を自分の子のように扱ってくれる家庭が必要とされるようになりました。

1851年にマサチューセッツ州で、恵まれない子のための福祉のための養子制度が導入されました。

その特色は養子に養親の嫡出子たる地位を保証するとともに、養子縁組の契約性を否定して、裁判所が縁組の適否を判断する点にありました。

二.日本の養子法

1.江戸時代

日本では、養子が普通に行なわれ、特に江戸時代には盛んに行なわれていました。


2.明治民法下

(1)家の承継(家督相続)のため
(2)分家をさせるため
(3)婚姻につき女子の家格を引き上げるため
(4)家族労働力を補充するため
(5)芸妓にするため

など、極めて多様な目的のため養子が行なわれました。

3.戦後の民法改正

未成年養子につき家庭裁判所の許可を要する規定が入り、子のための養子にも配慮を示しました。

しかし、婚外子や孤児救済のための養子制度という点から見れば、不徹底なものでした。

4.日本の養子制度の特色

(1)子の福祉の為に養子制度が使われる事が少ない。

(2)未成年養子として家庭裁判所の許可を受けるものは少ない。

(3)未成年といっても、10歳以上の子の養子が比較的多く、欧米でゼロ歳児や3歳未満の養子が多いのと対照的。

(4)養子の多くは離婚後に再婚する人に連れ子がいて、その連れ子と再婚の相手が養子縁組をする、というもので、未成年養子のうち75%を占める。

(5)養子の親族でない子を養子にする他児養子が欧米では多いが、日本では少なく、婚外子を養子にする率も外国に比べて低い。

次回は養子その2
・・・つづく
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最終更新日  2006.02.01 19:37:21



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