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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.11
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q9.特別養子縁組の要件にはどのようなものがありますか?

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A9.

特別養子の要件

1.特別養子は契約ではなく、養親となるものの請求により家庭裁判所の審判によって成立します。

2.夫婦共同縁組

・養親は配偶者のある者で、かつ夫婦がともに養親とならなければなりません。

・ただし、夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする、いわゆる連れ子養子は単独養子となります。

3.養親の年齢

・養親は25歳以上でなければなりません。

・ただし、養親の一方だけが25歳未満の場合は、そのものが20歳以上であれば縁組が認められます。

4.養子の年齢

・養子は家庭裁判所に対する縁組の請求の時に6歳未満でなければなりません。

・ただし、6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されてきた時は、6歳を超えていても8歳未満であれば縁組が認めらます。

5.父母の同意

・特別養子縁組によって、実方の父母との法的親子関係が断絶します。
・したがって、この養子縁組によって親子関係が断絶する父母の同意が必要とされます。

・同意を要する父母は親子関係が断絶する父母であって、親権・監護権の有無を問いません。

・実の親が子を棄児にして、誰が親かわからない場合には同意は不要です。

・又、親が子を虐待しており、特別養子によって子を奪われる事を拒んでいる場合にも同意が不要です。

6.必要性等

・特別養子は、実方の父母との親子関係を終了させる事が、子の利益に合致する場合のみ認められます。

7.試験養育期間

・養親としての適格性をみるために、6ヶ月間の試験養育期間が設けられています。

・この期間は、養親となるものが特別養子縁組を請求した時から起算されます。

・しかし、児童福祉法に基づいて里親としての養育が為されている場合など、請求前から監護が為されていて、監護状況が明らかであるときは、請求前の期間も参入されます。

次回は特別養子その3

・・・つづく

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最終更新日  2006.02.11 10:51:44



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