050790 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.02.03
XML
テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q3.養子縁組の成立には縁組意思の合致が必要でしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A3.

一.事例

春子は、夏夫の姪である。

結婚に失敗して子どもを連れて夏夫を頼り、夏夫のもとで暮らすようになった。

それ以来、長年夏夫の家業である建築請負の仕事の事務を手伝い、又、家事にも従事した。

そして、夏夫の内妻が病気になってからは、その死に至るまで看病をした。

その後、病に倒れた夏夫は、長年世話になった謝意と自己の死後における供養を託したいという気持ちから、春子に自己の財産を与える趣旨で、春子と養子縁組をした。

ところが、夏夫の死後、夏夫の息子で家を継がせたい夏夫の期待を裏切ってきた秋夫が、縁組無効の確認を求めた。

その根拠は、本件養子縁組は財産分与の目的でなされたもので、縁組意思がないこと、また、かつて春子と夏夫の間には情交関係が有り、そのような養子縁組は公序良俗に反する、という点にあった。

秋夫の主張は認められるであろうか。

二.最判昭和46年10月22日(民集25-7-985)

要旨:  

養子縁組の当事者である夏夫と春子との間に、たまたま過去に情交関係があつたが、事実上の夫婦然たる生活関係が形成されるには至らなかつた場合において、春子は、夏夫の姪で、永年夏夫方に同居してその家事や家業を手伝い、家計をもとりしきつていた者であり、夏夫は、すでに高令に達し、病を得て家業もやめたのち、春子の世話になつたことへの謝意をもこめて、春子を養子とすることにより、自己の財産を相続させあわせて死後の供養を託する意思をもつて、縁組の届出に及んだものであるなど判示の事実関係があるときは、夏夫と春子間に縁組を有効に成立させるに足りる縁組の意思が存在したものということができる。

三.考え方

例えば、不倫関係の持続の意思を持ち、これを隠蔽するために養子縁組をした場合などは、場合によっては、民法90条(公序良俗)、または、民法736条(養親子関係者間の婚姻禁止)に触れて、無効となる場合もあります。

本件の場合は、最高裁は「過去の一時的な情交関係の存在は、いまだもって、あるべき縁組の意思を欠くものとして、縁組の有効な成立を妨げるには至らない」としました。

次回は、代諾養子縁組について

・・・つづく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内

わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女トラブル解決法」

講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部)

日時:平成18年2月9日(木)

受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名

場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

申し込み方法:

当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先:

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp


なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.02.03 19:34:51



© Rakuten Group, Inc.
X