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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q3.養子縁組の成立には縁組意思の合致が必要でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A3. 一.事例 春子は、夏夫の姪である。 結婚に失敗して子どもを連れて夏夫を頼り、夏夫のもとで暮らすようになった。 それ以来、長年夏夫の家業である建築請負の仕事の事務を手伝い、又、家事にも従事した。 そして、夏夫の内妻が病気になってからは、その死に至るまで看病をした。 その後、病に倒れた夏夫は、長年世話になった謝意と自己の死後における供養を託したいという気持ちから、春子に自己の財産を与える趣旨で、春子と養子縁組をした。 ところが、夏夫の死後、夏夫の息子で家を継がせたい夏夫の期待を裏切ってきた秋夫が、縁組無効の確認を求めた。 その根拠は、本件養子縁組は財産分与の目的でなされたもので、縁組意思がないこと、また、かつて春子と夏夫の間には情交関係が有り、そのような養子縁組は公序良俗に反する、という点にあった。 秋夫の主張は認められるであろうか。 二.最判昭和46年10月22日(民集25-7-985) 要旨: 養子縁組の当事者である夏夫と春子との間に、たまたま過去に情交関係があつたが、事実上の夫婦然たる生活関係が形成されるには至らなかつた場合において、春子は、夏夫の姪で、永年夏夫方に同居してその家事や家業を手伝い、家計をもとりしきつていた者であり、夏夫は、すでに高令に達し、病を得て家業もやめたのち、春子の世話になつたことへの謝意をもこめて、春子を養子とすることにより、自己の財産を相続させあわせて死後の供養を託する意思をもつて、縁組の届出に及んだものであるなど判示の事実関係があるときは、夏夫と春子間に縁組を有効に成立させるに足りる縁組の意思が存在したものということができる。 三.考え方 例えば、不倫関係の持続の意思を持ち、これを隠蔽するために養子縁組をした場合などは、場合によっては、民法90条(公序良俗)、または、民法736条(養親子関係者間の婚姻禁止)に触れて、無効となる場合もあります。 本件の場合は、最高裁は「過去の一時的な情交関係の存在は、いまだもって、あるべき縁組の意思を欠くものとして、縁組の有効な成立を妨げるには至らない」としました。 次回は、代諾養子縁組について ・・・つづく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内 わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。 「男女トラブル解決法」 講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部) 日時:平成18年2月9日(木) 受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名 場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号(TEL 03-3531-6932) 会費:1000円(資料代込み) 申し込み方法: 当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。 申し込み先: 郵便162-0065 東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402 市民法務塾事務局長 菅原次郎 FAX:03-3351-2823 e-mail: ake@sun.nifty.jp なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。 URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.02.03 19:34:51
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