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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.04
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q4.代諾養子縁組とは何ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A4.

一.代諾養子縁組

1.民法797条1項

養子となるものが15歳未満である時は、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

・このように幼少の未成年者に代わって、法定代理人が縁組の承諾をすることを代諾養子縁組といいます。

2.無効な代諾養子縁組

最高裁は、無効な代諾養子縁組について、満15歳に達した本人が明示若しくは黙示に追認することができることを認めています。

3.民法792条2項

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となるものの父母でその監護をすべきものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

・たとえば、離婚の際に、親権者とは別に監護者を定めた場合、縁組の承諾をすることができるのは親権者のみですが、これを改めて、父母であって監護者である者の同意を得る事を必要としました。
というのは、養子縁組がなされると養親が親権者となり、監護者は監護権を失いますので、その意見を聞くことが必要であるとの判断がなされたためです。

二.虚偽の嫡出子出生届

1.たとえば、AB間で生まれた子を、CD間の実子として届けられる事があります。

このような届出が為される理由は、大きく分けると2つあります。

(1)未婚の女性の生んだ子、または不義密通の子を産んだが、その事実を隠したいという場合。

(2)実質は養子縁組であるが、戸籍上は実親子の外観を作り、子に養子である事を知らせたくない、という場合。

2.実際、古くから日本では、他人の子を実子として育てるという事が行なわれており、藁(ワラ)の上からの養子と呼ばれています。

3.最判昭和50年4月8日(民集29-4-401【百選32】)

判示事項
  虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

要旨: 
 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

4.考え方

1.学説には、判例に反対する見解も多くあります。

その理由は、たとえ、嫡出子出生届としては無効だとしても、親子関係を設定するという意思があり、それにふさわしい生活実態がある以上、無効行為の転換の一例として、養子縁組としての効力を認めるべきだという点にあります。

2.しかし、最高裁は養子縁組の要式行為性を強調して無効行為の転換を否定しています。

次回は夫婦共同縁組について

・・・つづく

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市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内

わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女トラブル解決法」

講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部)

日時:平成18年2月9日(木)

受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名

場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号
(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

申し込み方法:

当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先:

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp

なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

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最終更新日  2006.02.04 11:50:32



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