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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q5.夫婦共同縁組とはどういう事をいうのですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A5. 一.夫婦共同縁組 配偶者のある者が養子縁組をする場合については、昭和62年に改正が行われました。 1.旧795条 配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りではない。 ・養子は夫婦単位で養親の「家」に入るし、養親の方も「家」を構成する夫婦がひとつの単位で捉えられていました。 2.旧796条 前条の場合において、夫婦の一方がその意思を表示することができない時は、他の一方は、双方の名義で縁組をすることができる。 3.現795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 ・共同型とは、夫婦共同縁組を要求する類型であり、旧規定は全ての場合にこれを原則としていましたが、改正規定は、夫婦が未成年者を養子とする場合に限りました。 ・旧規定と比べると、「嫡出である子」とした点が変わっています。もし非嫡出子に対しても共同縁組を要しないとすると、子は養子縁組をしなかった親との関係では依然として非嫡出子となり、子どもの利益から見て好ましくない、との判断からです。 4.現796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。 但し、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない。 ・(1)養親が夫婦で成年を養子とするとき (2)配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき (3)養子が夫婦である時 のいずれも単独で養子縁組をすることができますが、配偶者の同意を得ることが要求されています。 次回は夫婦共同縁組その2 ・・・つづく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内 わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。 「男女トラブル解決法」 講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部) 日時:平成18年2月9日(木) 受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名 場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号(TEL 03-3531-6932) 会費:1000円(資料代込み) 申し込み方法: 当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。 申し込み先: 郵便162-0065 東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402 市民法務塾事務局長 菅原次郎 FAX:03-3351-2823 e-mail: ake@sun.nifty.jp なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。 URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.02.05 11:01:29
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