050792 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.02.05
XML
テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q5.夫婦共同縁組とはどういう事をいうのですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A5.

一.夫婦共同縁組

配偶者のある者が養子縁組をする場合については、昭和62年に改正が行われました。

1.旧795条

配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りではない。

・養子は夫婦単位で養親の「家」に入るし、養親の方も「家」を構成する夫婦がひとつの単位で捉えられていました。

2.旧796条

前条の場合において、夫婦の一方がその意思を表示することができない時は、他の一方は、双方の名義で縁組をすることができる。

3.現795条

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。

ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

・共同型とは、夫婦共同縁組を要求する類型であり、旧規定は全ての場合にこれを原則としていましたが、改正規定は、夫婦が未成年者を養子とする場合に限りました。

・旧規定と比べると、「嫡出である子」とした点が変わっています。もし非嫡出子に対しても共同縁組を要しないとすると、子は養子縁組をしなかった親との関係では依然として非嫡出子となり、子どもの利益から見て好ましくない、との判断からです。

4.現796条

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。

但し、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない。

・(1)養親が夫婦で成年を養子とするとき
(2)配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき
(3)養子が夫婦である時

のいずれも単独で養子縁組をすることができますが、配偶者の同意を得ることが要求されています。

次回は夫婦共同縁組その2

・・・つづく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内

わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女トラブル解決法」

講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部)

日時:平成18年2月9日(木)

受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名

場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

申し込み方法:

当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先:

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp

なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.02.05 11:01:29



© Rakuten Group, Inc.
X