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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.06
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q6.夫婦共同縁組で、養親の一方に縁組の意思がない場合はどうなりますか?

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A6.

一.事例

甲男と乙女は事実上の離婚状態にある夫婦である。

甲男は丁女と内縁関係にあるが、子ができなかった為、A夫婦の子丙(5歳)を養子としてもらい受けることにした。

甲男は家庭裁判所の許可審判を受けるため、乙女に無断で、甲乙を養親とする縁組届を行い、これが受理された。

しかし、乙女には丙を養子とする意思は全くなかった。

約10年後に甲が死亡し、その遺産をめぐって乙と丁丙との間に紛争が生じた。

乙は丙を相手として、養子縁組の無効確認を求める訴訟を提起した。

認められるだろうか。

二.最判昭和48年4月12日(民集27-3-500)

判示事項:

1、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合における縁組の効カ

2、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合に他方の配偶者について縁組が有効とされた事例

要旨:

1、夫婦が共同して養子縁組をするものとして届出がされたところ、その一方に縁組をする意思がなかつた場合には、原則として、縁組の意思のある他方の配偶者についても縁組は無効であるが、その他方と縁組の相手方との間に単独でも親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がある場合には、縁組の意思を欠く当事者の縁組のみを無効とし、縁組の意思を有する他方の配偶者と相手方との間の縁組は有効に成立したものと認めることを妨げない。

2、甲男乙女夫婦を養親、幼児である丙を養子として届出のされた養子縁組につき、乙に縁組をする意思がなかつた場合であっても、右届出の当時、甲と乙とが別居しその婚姻共同生活の実体は少なくとも一〇年間は失われていて事実上の離婚状態が形成されていたものであり、甲および丙の親権者らは、乙とはかかわりなく甲丙間に縁組をする意思を有し、縁組後は、丙は、甲およびその事実上の妻丁に養育されて親子として生活をともにしており、甲丙間に親子関係が成立することは乙の意思にも反するものではなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、甲丙間においてのみ縁組を有効とすることを妨げない特段の事情が存在するものと認めるのが相当である。

三.考えかた

1.「未成年養子については共同縁組でなければならない」という要請は、行為規範の問題です。

したがって、いったん、一方の配偶者の縁組意思を欠く共同縁組が為されて養子の養育が既に行なわれてしまった場合には、評価規範の問題として、事実上の養子の地位を保護する解決が要請されると考えられています。

2.参考

民法795条本文

配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにしなければならない。

次回は離縁について

・・・つづく

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わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女間トラブル解決法」

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(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

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当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先:

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp

なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

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最終更新日  2006.09.18 13:21:02



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