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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.07
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q7.離縁にはどのようなものが有りますか?

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A7.

一.離婚との対比

1.離縁に関する法制度は、離婚とほぼパラレルな仕組みになっています。

2.離縁には、協議離縁裁判離縁があります。

3.又、調停によって離縁が成立する調停離縁と、調停に変わる審判によって離縁が認められる審判離縁があります。

二.裁判離縁の原因

1.悪意の遺棄

2.3年以上の生死不明

3.その他縁組を継続しがたい重大な事由

です。

4.離婚との違いは、不貞行為、強度の精神病を理由とする離縁がないことです。

三.養子に特有な規定

1.代諾離縁

(1)養子が15歳未満の場合には、協議離縁をするには、離縁後に子の法定代理人となる者と養親との間で協議が為されます。(代諾離縁

(2)もし、法定代理人となるものがいない場合は、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求により、離縁後に後見人となる者を選任します。

2.未成年養子縁組の離縁

(1)養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦がともにしなければなりません。

(2)ただし、夫婦の一方がその意思を表示できない時はこの限りではありません。

3.死後離縁

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁しようとする時は、家庭裁判所の許可を得てすることができます。

4.離縁の際の復氏

(1)養子は離縁によって縁組前の氏に復します。

(2)ただし、養親夫婦が夫婦共同縁組をし、その一方のみと離縁をした時、氏は変わりません。

(3)縁組から7年を経過した後に離縁により復氏した者は、離縁の日から3か月以内に届け出る事により、離縁まで称していた氏を称することができます。(縁氏続称

5.離縁の効果

離縁により、法定嫡出子関係は終了し、養子と養親との法定血族関係も終了します。

次回は特別養子について

・・・つづく

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市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内

わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女間トラブル解決法」

講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部)

日時:平成18年2月9日(木)

受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分 定員100名

場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

申し込み方法:

当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先:

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp

なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

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最終更新日  2006.02.07 22:51:11



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