遺言その(7)・・・遺言の執行と検認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q6.遺言の執行と検認について教えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.一.遺言の執行1.遺言の内容を実現するために、特に実現手続きを要しないもの〈例〉(イ)後見人の指定(ロ)相続分の指定2.誰かが法律行為や事実行為をしなければならない場合〈例〉(イ)登記の移転(ロ)物の引渡し3.遺言の執行は事実上相続人によって行われる場合が普通ですが、遺言執行者を選任することも出来ます。二.遺言書の検認1.遺言の執行のためには、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認という手続きを経なければなりません。2.公正証書以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。3.遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見した場合も同様の手続きを踏まなければなりません。4.検認とは、遺言書の保存を確実にして、後で偽造されたり変造されたり隠匿されたりする事を防ぐための一種の証拠保全手続きです。5.どのような筆記用具で、どんな内容が書かれ、どのような用紙何枚にわたっているのか、又、日付、署名、印はどうなっているのか、等を記録します。6.それを、検認調書に記載して、通常はコピーを添付します。7.検認手続きは、遺言が遺言者の真意に基づくかどうか、遺言として有効かどうかなどを判断するものではありません。8.したがって、検認を怠っても5万円以下の過料には処せられますが,遺言としての効力には影響を与えません。9.又、公正証書遺言は、偽造変造の恐れがありませんので、検認は不要です。三.遺言書の開封1.封印のある遺言書(秘密証書遺言は常にこれにあたります)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。2.これに反した場合も、5万円以下の過料に処せられます。3.実際は、遺言書がある筈にも拘わらず、それが家庭裁判所外で開封され、隠匿・破棄されている場合が多々あります。4.この程度の制裁では意味がないようにも思われますが、制裁を重くしすぎても、悪気がなく開封した人に余りにも重い制裁を科すのも問題があります。次回は遺言執行者について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■