いじめ → 自殺 ・・・
いじめが原因で自殺を選ぶ少年・少女。これを「いじめぐらいで何も死ぬことはないだろう」って簡単に片付けていいものか。。。もし、いじめが原因で自殺が起こったら、「殺人罪」を適用してはどうでしょう?少年法で適用される年齢の問題はあるにしても、どうにかならないものでしょうか。ましてや、「いじめたのが教師」なんて場合は、未必の故意は十分適用可能とならないでしょうか?簡単に自殺を選ぶように育ててしまった親もどうなのかとは思いつつ。。。追記です。「簡単に自殺を選ぶように育ててしまった親」これは失言でした。まず、自殺を簡単には選んでないはずですね。苦しみぬいての選択だったはず。子供もいじめのことは親には話しにくいはずだし、親がそれに気づかないというか、気づいても静観するのもわかる。ただ、自分の中で何か違和感を感じる部分があるのは間違いなく、それをどう表現すればいいかは良くわかりません。