兵庫県は現職知事をめぐって大きな騒動となってい、全国的にも注目されている。一部報道によれば県議会議員86名全員が知事の辞職を要求しているという。この事態は前代未聞ではないだろうか。知事はかたくなに辞職を拒否している。
県議会議員の要求に対して知事が辞職を拒否した場合、地方自治体法におけるリコール制度がある。地方自治体法第76条から第88条まで及び第296条に定められている有権者直接請求制度である。大まかには有権者の3分の1の署名が請求の条件である。人口の多い自治体は、さらに細かく算出方法が規定されている。
ちなみに兵庫県の場合、2023年12月1日現在で公表された有権者数は、452万9468人である。この数字から計算すると直接請求に必要な署名は66万6184筆。これをもって選挙管理委員会に知事の解職を請求できる(地方自治法第81条第1項)。ただし署名募集期間は、自治体が県の場合は2ヶ月である。請求が有効であれば、60日以内に住民投票が行われる。有効投票数が過半数を越えれば知事は失職する。
東京都はかつての知事で、リコールか否かの問題を経験している。公用車を私的に常時頻繁に使用したり、都有地の独裁的な使途問題、海外視察航空機のファースト・クラス往復利用、1泊20万円のホテル宿泊費等々が問題になった。地位利用の贅沢と指摘されたのだった。
国政とことなり自治体の問題は自治体住民の手の内にある。兵庫県の県政はいまや混乱。重要案件の審議も停滞していないか。さて、どう決着することやら・・・