行政書士試験・公務員試験 国家公務員試験2種の行政法の問題を見てみよう
平成16年度国家公務員2種試験(行政法)より抜粋スキャナーに付属OCRソフトを使って、国家公務員試験2種行政職で出題された行政法の問題の一部を掲載しました。OCRソフトとは、印刷された活字文字を、スキャナなどを利用して画像データとして取り込み、テキストデータに変換する活字文字認識ソフトのことです。私が使っているもののバージョンアップ版を紹介します。一度ORCソフトの魅力に取り付かれると活字なっているものを全て手打ちするより能率がいいことより楽なので元に戻れません。【No25】大臣Yは,大臣Yに任免権が帰属する法人の代表者Xについて,法律に規定する解任事由該当する事実があったとして,Xに対して解任処分を行おうと考えている。この場合に,大臣Y又は代表者Xが行う行政手続法上の措置に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか 法人の代表者Xは,国家公務員法の適用は受けない。1.解任に先立ち,大臣YはXから要求のあった場合には聴聞を行わなければならないもの、とれ、,Xから聴聞の要求がない場合には,聴聞に代えて弁明の機会を付与しなければならない。2.聴聞に出頭したXは,聴聞を経て大臣Yから解任された場合,解任に不服があっても,その解任について行政不服審査法に基づく異議申立てを行うことはできない。3.聴聞は,公開することが公の秩序を害するおそれがあると大臣Yが判蕨した場合及びXからの非公開とする請求に合理的な理由があった場合を除き,すべて公開して行わなければならない。4.大臣Yは,Xの解任について利害関係を有すると認められる者に対しては,聴聞又は弁明の機会とは別の機会に公聴会を開催し,その者からの意見を聴かなければならない。5.大臣Yは,聴聞後に聴聞の結果を踏まえ適切な粋分を判断することができることから,予定する処分の内容を聴聞に先立ってXに通知する必要はない。答えは2ちなみに、この年の行政法の問題でこの問題の正解率が一番高かったこと言うまでもない。にほんブログ村 就職バイトブログ