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カテゴリ:商業登記
取締役会設置会社である旨の定めを廃止した場合の登記手続はどうなるか?
いかなるケースでも、取締役会設置会社である旨の定めの廃止の登記はしなければならないのは当然です。登記記録には、「取締役会設置会社に関する事項」欄に「年月日廃止」と記載されます。 問題は、「役員に関する事項」欄の代表取締役の登記がどうなるか、あるいは、どうするかです。例えば、取締役A・B・Cの3人、代表取締役Aである株式会社が取締役会設置会社ではなくなった場合を考えてみることにします。(この件に関して丁寧な先例は出ておりませんので私の解釈に基づいて言います。) 1.これまでどおり、代表取締役をA1人のままでいく場合 この場合、代表取締役についての登記事項は、何も発生しません。 が、添付書面として新しい機関で代取を選任したことを証する書面が必要とされています。 法律上は何か変な話ですね。代取資格の根拠となっている選任機関が廃止されたのに、代取の登記はそのままでいいというのは。通常なら、新たな選任機関である株主総会とか定款規定に基づく取締役の互選で再選をすべきで、かつ代取の重任登記となるところですが、実務の現状に照らし合わせてだと思いますが、法務省は3月31日付の通達でもって、この場合に代取の重任登記は不要としており、この先例があるからこそ、この場合には、代取についての登記事項は発生しないとなっているわけです。 2.会社法の原則どおり取締役の各自代表にする場合 この場合、会社としては何の決議も必要ないわけですが、登記事項だけは発生します。 EX「資格」代表取締役「住所」○○「氏名」B「原因年月日」年月日代表権付与 1の場合に、登記事項が発生しないとされているのに、代取を選任したことを証する書面の添付が必要とされている根拠は何でしょうか? それは、登記官の形式的審査権からいって、当該会社がこれまでどおりの代取でいくということが、取締役会設置会社である旨の廃止決議をした記載のある株主総会議事録が添付されているだけでは、解らないからです。 取締役会を廃止したら、会社法上当然取締役は各自代表になってしまいます。そのことは登記官も判断できるので、その場合には添付書面は不要なわけですが、会社法の原則と違う方法で代取を置くことになる場合には、会社側が積極的に登記官に対して意思表示・主張をしてね、ということなのですね。会社側としてみれば、取締役会を廃止しただけで代取はそのまんまなんだから、別に登記官に意思表示する必要があるなんて、改めて考えたりしないわけですが。 したがいまして、株式会社が取締役会を廃止したら、まず、これまで代表権が無かった取締役に代表権を与えるのか否か、の判断が問われる仕組みになっており、これまでどおりの代取でいくんだったら、その意思表示を、これまでの代取についての新たな選任機関による選任を証する書面で、登記官に示さなければならないんですよと、会社に説明しなければならないというわけです。そのかわり、これまでどおりなんだから、形式上選任書を付けさせられたけれども、わざわざ就任承諾書をつけることは必要ないし、また代取の重任登記を申請する手間と費用は、省きましょう、というのが法務省の通達(登記手続き上の取扱い)ということですかね。 言い換えれば、1の場合に互選書などの代取の選任を証する書面をわざわざつけさせる根拠は、「代表権付与の登記」が不要であることを証するために添付が必要というわけです。なんか回りくどい気がするし、ごちゃごちゃしている気がしますね。 なお、取締役会廃止に伴い、これまでの代取が辞任したような場合には、代取の変更登記が必要なことは言うまでもありませんが、上記B又はCいずれか1人を代取に追加した場合には選任決議書面も代表権付与の登記も必要になるのでしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年06月26日 00時07分22秒
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