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カテゴリ:不動産登記
司法書士といえば、売買立会業務ですが、
権利証に代わる売主の本人確認手段として 登記識別情報が登場したことで、売買立会も いろいろな問題が出てきていると思います。 有効証明請求はその最たるものでしょう。 証明書が出てくるのに時間がかかります。 有効証明請求にすんなり応じてくれない売主がいたりします。 改めて委任状(実印押印)と印鑑証明書を必要とすることも さることながら、登記識別情報自体を事前に渡すのを嫌がる人もいました。 この登記識別情報の有効証明請求について、 登記申請の代理をする司法書士が、職務上請求することを 可能とする法務省の省令改正最終案が出されているらしい。 早く実現してほしいものです。 ところで、日司連は、8年前の平成11年11月に売買立会に関連する 登記事務の実態調査をしています。権利証と保証書の時代のものです。 ↓ 司法書士による登記事務の実態調査報告 売買立会業務の原則は、今も変わっていませんが、 登記識別情報と本人確認情報の運用開始後の 売買立会に関連する登記事務の実態調査を全国的に 取引の円滑・安全のため、そろそろやるべきかなと思います。 できれば、「第三者のためにする契約」 及び「買主の地位の譲渡」の登記実務的運用についての アンケート項目も加えてほしいものです。 ちなみに、平成19年度で、すべての登記所がオンライン庁となります。 これからは、不動産取引にかかわるすべての関係者の理解と協力が 益々必要となってくるものと思われます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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