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2007年02月10日
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カテゴリ:不動産登記
代襲相続ってご存知でしょうか?

ある人Aが亡くなった場合に、子供が全くいなければ
配偶者と親などの尊属が相続人になり、尊属が生きていなければ
兄弟が相続人になるわけですが、子供がいたのだけれども
すでに亡くなっていた場合に孫がいれば、孫が相続人になる
っていうあれです。

代襲相続が問題になるのは、子供と兄弟の2つの場合だけです。

子供の場合は、何世代あとになろうが、代襲相続人になることがあり得ます。
例えば、母親が亡くなってその相続が開始した場合に、
子供も孫も母親より先になくなっていれば、ひ孫が相続人になれます。

兄弟が相続人となる場合には、兄弟の子である甥や姪までしか
代襲相続権というのはありません。
つまり1代限りの代襲相続ということです。

相続登記の依頼でずいぶん前に亡くなった方の遺産分割協議書を
作成するときがあります。そうしますと、相続人とされる方も
すでに亡くなっている場合が多々あります。
遺産分割協議に現時点で参加資格のある相続人は誰なのか
という相続人の確定作業が重要です。

さて本題です。
子供はおらず尊属も生きていない方Aがずいぶん前に亡くなりました。
兄弟が相続人です。
しかし、兄弟の中ですでに亡くなっている人もおり、
その亡くなった兄弟の子供たちである甥姪が亡くなっています。
その甥姪の配偶者と子供は生きています。
この場合、亡くなった甥姪の子供はAの相続人になれるでしょうか?

これが、今回の場合、相続人になれたのです。
しかも、甥姪の配偶者も、です。

これは、代襲相続権の相続の問題で、甥姪が亡くなった日が重要なのですが、
うちの事務所のベテランで瞬時にこの事がわかった人は誰も
いませんでした。自慢しますがすぐ分かったのは私だけです。
ほとんどのベテランは、甥姪の子は再代襲禁止で相続人になれない、
ましてや甥姪の配偶者は相続人になれっこないという答えでした。

私はベテランからは知識が多いだけの人間としか残念ながら
思われていないし、知識が多いということも侮蔑的に語られています。
しかし、私は知識は決して多くはないと思っていますし、知識の量の問題ではない
と10年近くあるいはそれ以上業務をやっている方に言いたいのです。
多くのベテランは勘違いをしています。

「基本ができていないから分からないのだ」と私は言いたい。
法律の基本的理解ができていないのです。
実務の経験や取引慣習の知識が豊富であれば良いのだという考え方が
その基本の習得を妨げていると、私は考えます。

司法書士試験というのはうまくできていて
条文や判例を重視する構造になっていまして
実務に直結する基本的な法律の理解を問う問題が
繰り返し繰り返し出題されています。

資格試験の合格者と不合格者の違いというのは
「基本」をどれだけ深く理解しているか身に付けているか
の違いではないかと思います。
この「基本」は上記代襲相続の例のように、
実務経験があれば身に付くというものではないのです。

別の努力が必要なわけです。

業務に関する法令に対する基本的理解を深める努力を
怠らないようにと、私自身も肝に銘じた次第です。







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Last updated  2007年02月11日 01時45分46秒
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ご無沙汰しております   lawyer-takahashi さん
いつも日記を拝見させていただいております。
今回のような事例は、私はまだ出会ったことがありませんが、考えさせられました。
「甥姪が亡くなった日が重要」というキーワードで理解できました。
「代襲相続権の相続の問題」なんですね。
登記申請書の登記原因にどのように記載するかをイメージすると、
この問題の答えが出てくるような気がしますね。
(2007年02月11日 11時15分03秒)

Re:ご無沙汰しております(02/10)   るびこん河わたる さん
lawyer-takahashiさん

ありがとうございます。
お久しぶりですね。
ご活躍されているのをブログ等で
拝見させていただいております。

今回の場合、実は兄弟が10人以上おりまして
相続関係説明図も複雑、集めた戸籍謄本類も
膨大な量にのぼったということもありまして
担当者が相続人を確定するのは大変な作業で
あったことを付け加えさせていただきたいと
思います。

しかし、結果として実はお客様にご迷惑を
かけてしまったことが問題だったのです。
うちうちで解決できなかったことに対し
職責を感じている次第です。
幸い最悪の事態は避けられたのですが。

試験問題なら自分が間違った、誰が間違ったで
終わりなのですが、仕事はそれで済みませんから
どうすればこのような問題を解決していけるか
事前チェックが必要だったのにそれがなかった
、つまり私たちが職責を果たしていなかった
と重く受け止めております。

(2007年02月12日 15時16分39秒)


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