カテゴリ:自己破産
「裁判所から書類が届きました、どうしたら良いですか?」 自己破産予定のTさんから悲痛の声で電話があったのは先週の事。 「少額訴訟」の訴状だ。 少額訴訟とは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手 続、原則としてその日に判決が出てしまう。 そして、判決が確定すれば、給与等を差し押さえられてしまう。
これを停止するには、早急に自己破産を申立て、破産手続開始・廃止決定を出しても らうしかない。
間に合わない! 相手が相手なら、こちらも考えがある。 当事務所の司法書士が代理人として、訴えられた裁判所に、通常訴訟に移行する申述 書を提出して時間を稼ぐことにした。
通常訴訟なら、判決が確定して強制執行されるまで、3、4ヶ月はかかるだろう? 差押さえが先か、 破産決定が先かの競争だ!
弁護士、司法書士が債務整理に介入すれば、金融業者からの本人への直接の請求は 禁じられているが、訴訟、執行等の法的手続きは影響は受けない。 今では、ほとんどの業者が、債務者の事情を考慮し、法的手続きは控えるが、 なかには、このような非協力的な業者も居るので気を付けて頂きたい。
請求がストップすれば、安心して苦しかった過去に戻りたくないのは分かるが、 自己破産は免責が確定するまでは借金がなくらない。そして破産決定を受けるまでは、 差押さえされる可能性がある。 本人も、弁護士、司法書士の指示に従って、必要書類の収集等、早急に手続きを進め るのが大切だ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.02.08 07:19:59
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