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カテゴリ:白石行政書士事務所ニューストピックス
多重債務の大きな原因となっているのが、サラ金業者など貸金業者による高金利や過剰貸付などによるケースが多く、社会問題となっています。実際に貸金業者の手法において、特に問題となっているのは次の通りです。
1 現在の融資枠を保つために、債務者が完済を申し出ても拒否する 2 リボ払いによる貸付・借入が何回もできる方式を利用して、融資枠金額を一方的に引き上げる 3 返済が困難であるにもかかわらず、債務一本化という名目で新たにローンを融資する際に、抵当権となっている債務者の自宅を差し押さえる目的で契約させる 4 貸金業者が債務者の借金返済において、年金口座からの自動振替を指定する 5 サラ金・商工ローン業者が、融資条件とする保証人の返済能力をあまり調べないまま、債務者や保証人と契約させる 金融庁では、すでに高金利の温床となっている「グレーゾーン金利」を撤廃する方針ですが、これに加えて個人の返済能力を超えるような過剰貸付についても規制を強化する方針を固めています。 具体的には、上記1~5に該当するような行為は違法行為であり、特に1と2と4に該当する行為は禁止事項となります。また、3と5については多重債務を防止するために担保提供後の生活方法や保証人の収入・資産等について書面への記録が義務付けられます。また、違反した貸金業者については、貸金業規制法を改正して業務停止命令などの行政処分を検討しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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