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2009.01.23
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カテゴリ:仕事
この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)




(4)中山間地域等における小規模事業所の評価
いわゆる中山間地域等にある小規模事業所については、規模の拡大や経営の効率化を図ることが困難であり、人件費等の割合が高くならざるを得ず、経営が厳しい状況にあることを踏まえ、いわゆる中山間地域等のうち、現行の特別地域加算対象地域以外の半島振興法指定地域等について、当該地域に所在する小規模の事業所が行う訪問介護等の一定のサービスについて評価を行う。

中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供する場合 ⇒ 所定単位数の10%を加算
     

                 ※算定要件

・ 対象となるサービスは、訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、居宅介護支援及び福祉用具貸与(予防含む)
「中山間地域等」とは、特別地域加算対象地域以外の地域で、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。・ 「小規模事業所」とは、訪問介護は訪問回数が200 回以下/月(予防訪問介護は実利用者が5人以下/月)、訪問入浴介護は訪問回数が20 回以下/月(予防訪問入浴介護は訪問回数が5回以下/月)、訪問看護は訪問回数が100 回以下/月(予防訪問看護は訪問回数が5回以下/月)、居宅介護支援は実利用者が20 人以下/月、福祉用具貸与は実利用者が15 人以下/月(予防福祉用具貸与は実利用者数が5人以下/月)の事業所をいう。



(5)中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所への評価
事業所が通常の事業実施地域を越えて中山間地域等に居住する者にサービスを提供した場合には、移動費用が相当程度必要となることを踏まえ、評価を行う。

中山間地域等にサービスを提供する場合 ⇒ 所定単位数の5%を加算

                 ※算定要件

・ 対象となるサービスは、移動費用を要する訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、訪問リハビリテーション(予防含む)、通所介護(予防含む)、通所リハビリテーション(予防含む)、居宅介護支援及び福祉用具貸与(予防含む)
「中山間地域等」とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。
・ 各事業者が、運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えてサービスを提供する場合に認める。



次回からはケアマネについて」
















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最終更新日  2009.01.23 08:35:24
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