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カテゴリ:仕事
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平成21年度介護報酬改定の概要 前回は 平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について) 平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について) 平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について) 2.居宅介護支援・介護予防支援 ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を維持しつつ、件数が40件以上となる場合に全ての件数に適用される現在の逓減制について、経営改善を図る観点から、超過部分にのみ適用される仕組みに見直す。 居宅介護支援費(1) <取扱件数が40 件未満の場合> 要介護1・2 1,000 単位/月 ⇒ 現行どおり 要介護3・4・5 1,300 単位/月 居宅介護支援費(2) <取扱件数が40 件以上60 件未満の場合> <取扱件数が40 件以上60 件未満の場合> 要介護1・2 600 単位/月 ⇒ 要介護1・2 500 単位/月 要介護3・4・5 780 単位/月 要介護3・4・5 650 単位/月 (→全ケースに適用) (→40 件以上60 件未満の部分のみ適用) ※40 件未満の部分は居宅介護支援費(1)を適用 居宅介護支援費(3) <取扱件数が60 件以上の場合> <取扱件数が60 件以上の場合> 要介護1・2 400 単位/月 ⇒ 要介護1・2 300 単位/月 要介護3・4・5 520 単位/月 要介護3・4・5 390 単位/月 (→全ケースに適用) (→40 件以上の部分のみ適用) ※40 件未満の部分は居宅介護支援費(1)を適用 1 特定事業所加算 事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直す。 特定事業所加算(1) 500 単位/月 特定事業所加算 500 単位/月 ⇒ 特定事業所加算(2) 300 単位/月 ※算定要件 【特定事業所加算(1)】 1 主任介護支援専門員を配置していること。 2 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。 3 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 4 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が5割以上であること。 5 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 6 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 7 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。 8 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 9 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 10 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40 件以上でないこと。 【特定事業所加算(2)】 特定事業所加算(1)の3、5、9及び10を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。 注 特定事業所加算(1)、(2)の算定はいずれか一方に限る。 2 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価 医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を導入する。 医療連携加算(新規) ⇒ 150 単位/月(利用者1人につき1回を限度) ※算定要件 病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者 に関する必要な情報を提供した場合 退院・退所加算(1) 400 単位/月 退院・退所加算(新規) ⇒ 退院・退所加算(2) 600 単位/月 ※算定要件 【退院・退所加算(1)】 入院期間又は入所期間が30 日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 【退院・退所加算(2)】 入院期間又は入所期間が30 日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 注 初回加算を算定する場合は、算定できない。 3 認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価 ケアマネジメントを行うに際し、特に労力を要する認知症日常生活自立度がIII以上の認知症高齢者等、独居高齢者に対する支援等について評価を行う。 認知症加算(新規) ⇒ 150 単位/月 独居高齢者加算(新規) ⇒ 150 単位/月 4 小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様) 居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等について評価を行う。 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(新規) ⇒ 300 単位 5 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様) 適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)について評価を行う。 初回加算 250 単位/月 ⇒ 300 単位/月 6 介護予防支援に対する評価 介護予防支援については、介護予防支援事業所の業務の実態を踏まえた評価を行う。 介護予防支援費 400 単位/月 ⇒ 412 単位/月 次回は訪問系介護サービスについて 【日本】 民主党の正体 【売却】 ホームページを作るなら、、、 一度見てみて! とりあえずクリックしてみてね! 春から何か資格を取りに行ってみませんか? 資格取得の際の勉強は一種の自己啓発だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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