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2009.02.14
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カテゴリ:仕事
この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)



4.通所系サービス

(1)通所介護
規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

【平均利用延人員が751 人~900 人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 677 単位/日        要介護1 665 単位/日
要介護2 789 単位/日        要介護2 776 単位/日
要介護3 901 単位/日   ⇒     要介護3 886 単位/日
要介護4 1,013 単位/日       要介護4 996 単位/日
要介護5 1,125 単位/日       要介護5 1,106 単位/日

【平均利用延人員が900 人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/100 に相当する単位数
要介護1 609 単位/日        要介護1 648 単位/日
要介護2 710 単位/日        要介護2 755 単位/日
要介護3 811 単位/日   ⇒    要介護3 862 単位/日
要介護4 912 単位/日        要介護4 969 単位/日
要介護5 1,013 単位/日       要介護5 1,077 単位/日


1 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行う。
個別機能訓練加算(II)(新規) ⇒ 42 単位/日
※算定要件
次のいずれにも該当する場合
1 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
2 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
3 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行っていること。
注 現行の個別機能訓練加算(27 単位)は「個別機能訓練加算I」に名称を変更。算定は
いずれか一方に限る。

(2)通所リハビリテーション
リハビリテーションの利用者が、医療保険から介護保険に移行しても、ニーズに沿ったサービスを継ぎ目なく一貫して受けることができるよう、短時間・個別のリハビリテーションについての評価を行うとともに、リハビリテーションの実施者について医療保険との整合性を図る。また、理学療法士等を手厚く配置している事業所を評価する。さらに、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」を行う。
要介護1 270 単位/回
要介護2 300 単位/回
通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満)(新規)⇒ 要介護3 330 単位/回
要介護4 360 単位/回
要介護5 390 単位/回
※1 個別リハビリテーションを20 分以上実施した場合に限り算定
※2 研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師がサービスを提供した場合には、所定単位数に50/100 を乗じた単位数で算定

理学療法士等体制強化加算(新規) ⇒ 30 単位/日
※算定要件
常勤かつ専従の理学療法士等を2名以上配置していること(1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算)。


一定規模以上の事業所に対する評価のあり方については、事業規模別の収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

【平均利用延人員が751 人~900 人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 688 単位/日 要介護1 676 単位/日
要介護2 842 単位/日      要介護2 827 単位/日
要介護3 995 単位/日 ⇒  要介護3 939 単位/日
要介護4 1,149 単位/日    要介護4 1,129 単位/日
要介護5 1,303 単位/日      要介護5 1,281 単位/日

【平均利用延人員が900 人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/100 に相当する単位数
要介護1 619 単位/日 要介護1 658 単位/日
要介護2 758 単位/日      要介護2 805 単位/日
要介護3 896 単位/日    ⇒ 要介護3 914 単位/日
要介護4 1,034 単位/日      要介護4 1,099 単位/日
要介護5 1,173 単位/日      要介護5 1,247 単位/日

1 短期集中リハビリテーション実施加算
早期かつ集中的なリハビリテーションをさらに充実する観点から評価を見直すとともに、3か月以内に限定にする。併せて、3か月以降の個別リハビリテーションについて、新たな評価を行う。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して      退院・退所後又は認定日から起算して
1月以内 180 単位/日               1月以内 280 単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して  ⇒ 退院・退所後又は認定日から起算して
1月超3月以内 130 単位/日           1月超3月以内 140 単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して
3月超 80 単位/日

注 退院・退所後又は認定日から起算して3月超に個別リハビリテーションを行った場合には、個別リハビリテーション加算として80 単位/日を算定(月13 回を限度)

2 リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算について、リハビリテーションの定期的な評価として位置づけるとともに、事務処理の簡素化の観点から、月に1回評価を行うこととし、報酬額を再設定する。
リハビリテーションマネジメント加算 20 単位/日 ⇒ 230 単位/月
注 月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定





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最終更新日  2009.02.14 08:59:40
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