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2009.02.14
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カテゴリ:仕事
この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)



5.短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
1 夜間における手厚い職員配置に対する評価
基準を上回る夜勤職員の配置を評価する。その際、併設事業所においては、本体施設と一体の人員配置を評価する。

夜勤職員配置加算(新規) ⇒ 13 単位/日
(ユニット型事業所には5単位/日を上乗せ)
※算定要件
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合

2 常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置に対する評価
利用者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置を評価する。それに伴い、現在の夜間看護体制加算は廃止する。
                   看護体制加算(1) 4単位/日
看護体制加算(新規)      ⇒ 
                   看護体制加算(2) 8単位/日
※算定要件
看護体制加算(1):常勤の看護師を1名以上配置していること。
看護体制加算(2):1 看護職員を常勤換算方法で入所者数が25 又はその端数を増すごとに1名以上配置していること、2 当該事業所の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。


(2)短期入所療養介護
日帰りの短期入所療養介護(特定短期入所療養介護)について、かかる労力を適切に評価する観点から、現在の1 日単位の評価から、サービス提供時間に応じた評価に見直す。

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
                    3時間以上4時間未満 650 単位/日
760 単位/日         ⇒     4時間以上6時間未満 900 単位/日
                    6時間以上8時間未満 1,250 単位/日
注 特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費及び特定認知症疾患型短期入所療養介護費についても同様

1 個別リハビリテーションの評価
短期入所中の集中的なリハビリテーションについては、その効果が高いことを踏まえ、介護老人保健施設における短期入所療養介護について個別のリハビリテーションの提供を評価する。
個別リハビリテーション実施加算(新規) ⇒ 240 単位/日
※算定要件
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、1日20 分以上の個別リハビリテーションを行った場合

2 緊急短期入所ネットワーク加算
緊急時のニーズへの対応をより拡充する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算の算定要件を見直す。
緊急短期入所ネットワーク加算

<算定要件>              <算定要件>
連携している施設の利用定員等    ⇒ 連携している施設の利用定員等
の合計が100 以上            の合計が30 以上






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最終更新日  2009.02.14 09:19:03
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