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2009.02.18
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カテゴリ:仕事
この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について)
平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について)



8.地域密着型サービス

(1)小規模多機能型居宅介護

1 事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価
利用者数が多い事業所では収支が安定化する傾向にあることを踏まえ、居宅介護支援事業者との連携の推進や利用者の増加を図るとともに、宿泊サービス利用者がいない場合の夜勤職員の配置基準の見直しにより、経営の効率化のための措置を講じた上で、事業開始後の一定期間における経営の安定化を図るための評価を行う。
                 事業開始時支援加算(1) 500 単位/月
事業開始時支援加算(新規)  ⇒
                 事業開始時支援加算(2) 300 単位/月
※算定要件
事業開始時支援加算(1):事業開始後1年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)
事業開始時支援加算(2):事業開始後1年以上2年未満であって、登録定員数に対する利用者数の割合が80%を下回る事業所であること。(当該割合が80%に達するまでの期間について加算)

2 認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価
利用者ニーズに対応するため、認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置を評価する。
                 認知症加算(1) 800 単位/月
認知症加算(新規)      ⇒
                 認知症加算(2) 500 単位/月
※算定要件
認知症加算(1):日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度III以上)
認知症加算(2):要介護2に該当し、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度II)

看護職員配置加算(1) 900 単位/月
看護職員配置加算(新規) ⇒
看護職員配置加算(2) 700 単位/月
※算定要件
看護職員配置加算(1):常勤かつ専従の看護師を1名以上配置している場合
看護職員配置加算(2):常勤かつ専従の准看護師を1名以上配置している場合

3 サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化
「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」のサービスを柔軟に組み合わせて対応することを評価する月単位の定額制の報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの提供が過少である事業所に対する評価を適正化する。
過少サービスに対する減算(新規) ⇒ 所定単位数に70/100 を乗じた単位数で算定
※算定要件
事業所の利用者1人当たりの平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所について適用する。


(2)夜間対応型訪問介護

1 日中におけるオペレーションサービスの評価等
利用者の確保等を通じた事業所の経営の安定化を図る観点から、日中におけるオペレーションサービスも評価するなど、利用者の24時間の安心確保に資する仕組みを構築するとともに、看護師、介護福祉士等とされているオペレーターの資格要件に、准看護師及び介護支援専門員を追加する。
24 時間通報対応加算(新規) ⇒ 610 単位/月

2 定期巡回サービス費
短時間の訪問介護の基本サービス費の引き上げに準じて、定期巡回サービス費の引き上げを行う。
定期巡回サービス費 347 単位/回 ⇒ 381 単位/回





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最終更新日  2009.02.18 08:47:40
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